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更新日:2025年1月8日
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心身障害者扶養共済制度加入者が支払う掛金は、所得税及び市民税、県民税の算出の際に全額所得控除されます。またこの制度の給付金(脱退一時金を除く)には所得税及び市民税、県民税が課されません。
毎年10月に交付される掛金払込証明書を給与所得者の保険料控除申告書又は確定申告書に添付して提出します。
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