ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 障害のある方・障害理解 > 税金・公共料金の減免など > 税金 > 所得税の障害者控除、市民税・県民税の所得控除・非課税・減免
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更新日:2024年12月17日
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本人又は同一生計配偶者や扶養親族が、下記に該当する障害者である場合、所得税及び市民税・県民税額の算出の際、障害者控除が受けられます。
※年齢65歳以上の方で、要介護認定を受けている方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方でも、同程度の状態にあると認められる場合は、福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により、障害者控除の申告が可能です。詳しくはお住まいの区の区役所及び宮城総合支所の障害高齢課へお問い合わせください。
控除名称 | 対象 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族 | 所得控除27万円 |
特別障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族 | 所得控除40万円 |
同居特別障害者控除 |
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で申告者本人などとの同居を常況としている者 |
所得控除75万円 |
確定申告の場合は、障害者手帳等の交付を受けた年分以降の確定申告書第一表「障害者控除」の欄に障害者の控除額、第二表にその方の氏名を記入。(特別障害者か同居特別障害者である場合には、氏名を○で囲みます。)
給与所得者等の場合は、障害者手帳等の交付を受けた年以降の扶養控除等申告書の「障害者」の欄に記入。
控除名称 | 対象 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族 |
所得控除26万円 |
特別障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族 |
所得控除30万円 |
同居特別障害者控除 |
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で申告者本人などとの同居を常況としている者 |
所得控除53万円 |
障害者手帳等の交付を受けた翌年以降の市民税・県民税申告書の「障害者控除」の欄に記入。
(所得税の確定申告又は年末調整で手続きが済んでいる方は不要です。)
仙台市役所 市民税課
納税義務者本人が障害のある方で前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、市民税・県民税が課されません。
障害者手帳等の交付を受けた翌年以降の市民税・県民税申告書の「障害者控除」の欄に記入。
(所得税の確定申告又は年末調整で手続きが済んでいる方は不要です。)
仙台市役所 市民税課
減免申請された方の生活状況など(例えば、ご家族の状況、資産の保有状況など)をお聞きし、減免に該当するかどうかを判断することになります。詳しくは、下記問合先にお尋ねください。
減免申請書及び関係書類の提出(納期未到来分の税額が減免対象となります。)
仙台市役所 市民税課
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