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更新日:2022年11月11日
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障害のある方のために必要なエレベーター等の建築設備の設置を行ったときに、その建築設備に係る部分について、固定資産税の減免を受けられる場合があります。
※バリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできず、適用初年度はバリアフリー改修工事による減額措置のみの適用となります。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
お問い合わせ
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