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更新日:2019年12月24日
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特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなど、その他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が、特定障害者扶養信託契約によって受益権を贈与により取得した場合には、信託財産の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者は3,000万円)までは、贈与税が非課税となります。
信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託銀行等の営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄の税務署あてに提出
特定障害者の納税地を所轄する税務署
仙台北税務署 022-222-8121
仙台中税務署 022-783-7831
仙台南税務署 022-306-8001
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