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更新日:2020年7月3日
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詳しくはこちらの指定難病(指定医・指定医療機関)のページをご確認ください。
国指定の疾患群に罹患した18歳未満の方(20歳到達まで延長可)
医療費のうち、保険診療による自己負担分を給付します。
各区役所 保育給付課 および 宮城総合支所 保健福祉課
先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に罹患している20歳以上の方
医療費のうち、保険診療による自己負担分を助成します。(本人負担はなし)
各区役所・宮城総合支所 障害高齢課
医療機関で治療を受けている遷延性意識障害者
医療機関に対し、治療研究に要する費用として介護料、褥瘡予防費を支払います。
障害者総合支援センター(電話:022-725-7853)にご相談ください。
指定難病に罹患し、在宅で人工呼吸器を使用している方のうち、1日に4回以上訪問看護が必要な方等
訪問看護ステーション等に対して、訪問看護費用の一部を助成します。
障害者総合支援センター(電話:022-725-7853)にご相談ください。
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