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ページID:8204
更新日:2026年9月15日
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お知らせ
通院・入院などにかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分の一部または全部を助成する制度です。助成金は、後日受給者の口座に振り込みます。
※受給者は、対象となる障害者本人が20歳以上の場合は障害者本人、20歳未満の場合は保護者になります。
18歳になってから最初の年度末までは、窓口負担が無料になるこども医療費助成を優先してご利用ください。
こども医療費助成については、こちらのページをご覧ください。
仙台市にお住まいで、社会保険(各種健康保険組合、共済組合など)または国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している以下の方が対象です。
| 全額助成の対象 |
3分の2助成の対象 |
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65歳未満で、
※65歳の誕生月(誕生日が1日の方は誕生月の前月)の保険診療分まで助成対象 |
生活保護受給中の方は対象外です。
入院中の食事代(食事療養費の標準負担額)や差額ベッド代、介護保険の利用者負担額は対象になりません。
健康保険から後日支給される高額療養費や付加給付等を差し引いた金額を助成します。そのため医療機関で支払った金額どおりの助成にならない場合があります。
※高額療養費や付加給付の支給については、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。
65歳以上で一定の障害がある場合、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
健康保険料や医療費の一部負担割合等が軽減される場合がありますので、区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課へご相談ください。
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扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人目以降の加算額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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障害者本人 (令和8年10月1日~) |
3,758,000円 | 4,138,000円 | 4,518,000円 | 4,898,000円 |
1人につき 380,000円加算 |
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障害者本人 (令和7年10月1日~ 令和8年9月30日) |
3,661,000円 | 4,041,000円 | 4,421,000円 | 4,801,000円 |
1人につき 380,000円加算 |
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障害者の配偶者・ 扶養義務者 |
6,287,000円 |
6,536,000円 |
6,749,000円 |
6,962,000円 |
1人につき 213,000円加算 |
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扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人目以降の加算額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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保護者 |
4,595,999円 |
4,975,999円 |
5,355,999円 |
5,735,999円 |
1人につき380,000円加算 |
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保護者の配偶者・ 扶養義務者 |
6,286,999円 |
6,535,999円 |
6,748,999円 |
6,961,999円 |
1人につき213,000円加算 |
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扶養親族の数は、地方税法に基づく同一生計配偶者及び扶養親族の合計数です。
扶養親族が「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」「老人扶養親族(70歳以上)」「特定扶養親族等(16歳~23歳)」に該当する場合には、所得限度額に一定の額が加算されます。
次のものが所得から控除されます。
資格登録申請は、手帳の交付日や仙台市への転入日から30日以内に行ってください。
※30日を過ぎてから申請した場合は、申請した月の1日からの助成となり、助成を受けられない期間が発生します。
申請手続きは、お住いの区役所・総合支所の受付窓口で行ってください。
郵送による手続きも可能です。
※申請日は、受付窓口で必要書類を受理した日になります。郵送でのお手続きをお考えの場合はご注意ください。
区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
申請書ダウンロードのページをご覧ください。
心身障害者医療資格登録申請書(別ウインドウで開きます)
障害者が20歳以上の場合は障害者本人名義、20歳未満の場合は保護者名義のものが必要です。
※ゆうちょ銀行の場合は、「振込用の店名・口座番号」(記号・番号とは別番号)が確認できるものが必要です。
※仙台市に住民登録がある方は、添付を省略できますが、仙台市以外で交付・管理している手帳・証明書等は添付が必要です。
所得確認対象となる方が、仙台市に住民票がない場合には、マイナンバーカードや個人番号の記載のある住民票の写しをお持ちください。
受給者本人の顔写真付き証明書1点(個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)
または顔写真のない証明書2点(資格確認書・年金手帳・特別児童扶養手当受給証明書など)
※受給者とは、障害者本人が20歳以上の場合は障害者本人、20歳未満の場合は保護者となります。
必須ではありませんが、マイナ保険証や資格確認書をお持ちいただきますと、窓口でお待ちいただく時間を短縮できます。提示にご協力ください。
※マイナ保険証をご利用の方には、ご自身のスマートフォン等で、マイナポータル画面を表示いただきます。
4桁の暗証番号をご確認のうえ、窓口にお越しください。
審査の結果、資格が登録された方へは「心身障害者医療費受給者証」を郵送します。
所得超過等により助成を受けられない場合は、「心身障害者医療費支給停止通知書」を送付します。
受給者証の有効期間は、10月1日(途中で助成を受け始めた場合はその日)から翌年9月30日までです。
資格登録をされている方は、毎年所得等を審査し、10月以降も助成を受けられる場合は、9月頃に「心身障害者医療費受給者証」を送付します。
所得制限により助成を受けられない場合や、審査に必要な書類を確認できない場合は、9月頃に「心身障害者医療費助成支給停止通知書」送付します。
※仙台市に税情報がない等の場合は、7月頃に必要書類の提出依頼を送付しますので、期限までにご提出ください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、受給者証の有効期間が手帳の有効期限と同日になっております。
引き続き助成を受けるには、手帳の有効期限が切れる前に、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きが必要です。事前にお知らせをお送りいたしますので、必要な手続き等を行ってください。
※金融機関が休業日に当たるときは、休業日の翌日以降で最も近い営業日に、12月28日が休業日に当たるときは、休業日の前日以前で最も近い営業日に振り込みます。
医療機関からの助成申請書の提出や診療情報の提供に遅れがあった場合には、助成金振込が遅れる場合があります。
社会保険(各種健康保険組合、共済組合など)へ加入している方は、助成申請書の提出が必要です。
助成申請書は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
心身障害者医療費助成申請書(別ウィンドウで開きます)
※ダウンロードする場合は、印刷する用紙にご注意ください。
登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。変更届や喪失届は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
申請書ダウンロードのページをご覧ください。
心身障害者医療費助成登録事項変更届(別ウインドウで開きます)
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変更届 |
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|---|---|
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喪失届 |
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障害等級が変更になった場合、助成割合が変更または助成資格が喪失になることがあるため、速やかに届出をしてください。
紛失、汚損、破損により受給者証の再交付を希望される場合は、再交付申請を行ってください。申請書は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
申請書ダウンロードのページをご覧ください。
心身障害者医療受給者証再交付申請書(別ウインドウで開きます)
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お問い合わせ
※登録状況や助成額など個別の内容については、区役所・総合支所へお問い合わせください。
青葉区役所障害高齢課
仙台市青葉区上杉1-5-1
電話番号:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所障害高齢課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5
電話番号:022-392-2111(代表)
宮城野区役所障害高齢課
仙台市宮城野区五輪2-12-35
電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所障害高齢課
仙台市若林区保春院前丁3-1
電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所障害高齢課
仙台市太白区長町南3-1-15
電話番号:022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1
電話番号:022-399-2111(代表)
泉区役所障害高齢課
仙台市泉区泉中央2-1-1
電話番号:022-372-3111(代表)
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