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更新日:2026年9月15日

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心身障害者医療費助成

お知らせ

  • 令和8年10月1日より、障害者が20歳以上の場合の障害者本人の所得制限の限度額が変更になります。
    詳しくは、所得制限の限度額をご覧ください。

目次

 

 制度の概要

通院・入院などにかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分の一部または全部を助成する制度です。助成金は、後日受給者の口座に振り込みます。
※受給者は、対象となる障害者本人が20歳以上の場合は障害者本人、20歳未満の場合は保護者になります。

こども医療費助成をご利用中の方

18歳になってから最初の年度末までは、窓口負担が無料になるこども医療費助成を優先してご利用ください。

こども医療費助成については、こちらのページをご覧ください。

こども医療費助成の対象から外れるときの対応

  • 障害手帳等の交付時点で資格登録済みの場合
    こども医療費助成の対象から外れる前(3月中)に、心身障害者医療助成受給者証を自動で送付します。
    ※変更・喪失の届出についての届出が必要な場合にあてはまる場合は、忘れずに届出を行ってください。
  • 資格登録をしていない場合
    こども医療費助成の対象から外れる前(3月中)に、心身障害者医療費助成の資格登録をしていただく必要があります。

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 対象者と助成割合

仙台市にお住まいで、社会保険(各種健康保険組合、共済組合など)または国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している以下の方が対象です。

助成割合と対象となる障害等級

全額助成の対象

3分の2助成の対象

  • 身体障害者手帳1・2級の方
    ※総合等級が基準
  • 身体障害者手帳3級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害)
    ※部位ごとの等級が基準
  • 特別児童扶養手当1級の障害児
  • 療育手帳Aの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

65歳未満で、

  • 身体障害者手帳3級の方(視覚・聴覚・平衡機能・音声/言語/そしゃく・上肢・下肢・体幹・運動機能)
    ※部位ごとの等級が基準
  • 特別児童扶養手当2級の障害児
  • 療育手帳Bをお持ちで、障害基礎年金などを受給している方

※65歳の誕生月(誕生日が1日の方は誕生月の前月)の保険診療分まで助成対象

生活保護受給中の方は対象外です。

入院中の食事代(食事療養費の標準負担額)や差額ベッド代、介護保険の利用者負担額は対象になりません。

健康保険から後日支給される高額療養費や付加給付等を差し引いた金額を助成します。そのため医療機関で支払った金額どおりの助成にならない場合があります。
※高額療養費や付加給付の支給については、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。

参考 後期高齢者医療制度について

65歳以上で一定の障害がある場合、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
健康保険料や医療費の一部負担割合等が軽減される場合がありますので、区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課へご相談ください。

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 所得制限

障害者本人、保護者、配偶者または障害者の生計を維持する扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹等)の所得が、下記の限度額を超えた場合は、助成対象外となります。
※災害により所得が著しく減少し、生活に困窮している場合に限り、申立てにより所得制限が緩和されることがあります。

  • 障害者本人および配偶者が加入する健康保険組合等の被保険者は、住民票上別世帯であっても、所得確認の対象となります。
  • 血縁関係のあるご家族の方は、住民票上別世帯であっても、障害者本人と同一住所にお住まいであれば、所得確認の対象となります。
  • その他健康保険の加入状況や扶養控除の申告状況などによっては、所得確認の対象となる場合があります。

所得制限の限度額

障害者本人が20歳以上の場合

扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

障害者本人

(令和8年10月1日~)

3,758,000円 4,138,000円 4,518,000円 4,898,000円

1人につき

380,000円加算

障害者本人

(令和7年10月1日~

令和8年9月30日)

3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円

1人につき

380,000円加算

障害者の配偶者・

扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

1人につき

213,000円加算

障害者本人が20歳未満の場合

扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人目以降の加算額

保護者

4,595,999円

4,975,999円

5,355,999円

5,735,999円

1人につき380,000円加算

保護者の配偶者・

扶養義務者

6,286,999円

6,535,999円

6,748,999円

6,961,999円

1人につき213,000円加算

所得額の計算方法

扶養親族の数は、地方税法に基づく同一生計配偶者及び扶養親族の合計数です。

扶養親族が「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」「老人扶養親族(70歳以上)」「特定扶養親族等(16歳~23歳)」に該当する場合には、所得限度額に一定の額が加算されます。

次のものが所得から控除されます。

  • 社会保険料相当額として、障害者本人の場合は控除相当額を、その他は一律8万円
  • 雑損控除、医療費控除等を受けている場合はその額
  • 障害者等の控除を受けている場合は、一定の額

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 申請手続きについて

資格登録申請は、手帳の交付日や仙台市への転入日から30日以内に行ってください。
※30日を過ぎてから申請した場合は、申請した月の1日からの助成となり、助成を受けられない期間が発生します。

申請方法

申請手続きは、お住いの区役所・総合支所の受付窓口で行ってください。
郵送による手続きも可能です。
※申請日は、受付窓口で必要書類を受理した日になります。郵送でのお手続きをお考えの場合はご注意ください。

必要書類

心身障害者医療資格登録申請書

区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
申請書ダウンロードのページをご覧ください。
心身障害者医療資格登録申請書(別ウインドウで開きます)

振込先口座がわかるもの

障害者が20歳以上の場合は障害者本人名義、20歳未満の場合は保護者名義のものが必要です。
※ゆうちょ銀行の場合は、「振込用の店名・口座番号」(記号・番号とは別番号)が確認できるものが必要です。

該当する手帳や証明書等

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳(療育手帳Bをお持ちの方は、障害基礎年金等の証書もあわせて必要です。)
  • 精神障害者保健福祉手帳(有効期限が切れていないもの)
  • 特別児童扶養手当受給証明書等

※仙台市に住民登録がある方は、添付を省略できますが、仙台市以外で交付・管理している手帳・証明書等は添付が必要です。

マイナンバー確認書類

所得確認対象となる方が、仙台市に住民票がない場合には、マイナンバーカードや個人番号の記載のある住民票の写しをお持ちください。

本人確認書類

受給者本人の顔写真付き証明書1点(個人番号カード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)
または顔写真のない証明書2点(資格確認書・年金手帳・特別児童扶養手当受給証明書など)
※受給者とは、障害者本人が20歳以上の場合は障害者本人、20歳未満の場合は保護者となります。

健康保険情報の確認について

必須ではありませんが、マイナ保険証や資格確認書をお持ちいただきますと、窓口でお待ちいただく時間を短縮できます。提示にご協力ください。
※マイナ保険証をご利用の方には、ご自身のスマートフォン等で、マイナポータル画面を表示いただきます。
4桁の暗証番号をご確認のうえ、窓口にお越しください。

審査結果の通知

審査の結果、資格が登録された方へは「心身障害者医療費受給者証」を郵送します。

所得超過等により助成を受けられない場合は、「心身障害者医療費支給停止通知書」を送付します。

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 受給者証の更新

受給者証の有効期間は、10月1日(途中で助成を受け始めた場合はその日)から翌年9月30日までです。

資格登録をされている方は、毎年所得等を審査し、10月以降も助成を受けられる場合は、9月頃に「心身障害者医療費受給者証」を送付します。
所得制限により助成を受けられない場合や、審査に必要な書類を確認できない場合は、9月頃に「心身障害者医療費助成支給停止通知書」送付します。

※仙台市に税情報がない等の場合は、7月頃に必要書類の提出依頼を送付しますので、期限までにご提出ください。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、受給者証の有効期間が手帳の有効期限と同日になっております。
引き続き助成を受けるには、手帳の有効期限が切れる前に、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きが必要です。事前にお知らせをお送りいたしますので、必要な手続き等を行ってください。

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 助成金振り込みまでの流れ

  1. 医療機関等の窓口で「受給者証」「マイナ保険証や資格確認書」「助成申請書」を提出してください。
    ※仙台市の国民健康保険または後期高齢者医療制度加入の方は「助成申請書」の提出は不要です。
  2. 医療費の自己負担分をお支払いください。
  3. 仙台市が審査を行い、助成額を決定します。
  4. 登録された口座に助成金を振り込みます。
    振り込み後、受給者に「医療費助成金交付決定兼支払通知書(明細を記載したハガキ)」を送付します。

振込日について

  • 社会保険に加入の方・・・診療月の約2か月後の15日
  • 仙台市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入の方・・・診療月の約3か月後の28日

※金融機関が休業日に当たるときは、休業日の翌日以降で最も近い営業日に、12月28日が休業日に当たるときは、休業日の前日以前で最も近い営業日に振り込みます。

医療機関からの助成申請書の提出や診療情報の提供に遅れがあった場合には、助成金振込が遅れる場合があります。

助成金振込に関する注意事項

  • 障害者医療費助成申請書1件につき100円に満たない場合は、助成の対象とはなりません。
  • 助成金の支給後に、障害等級の変更、健康保険の変更、診療点数の記入誤り等の理由により助成金額に変更が生じたときは、助成金の返納をしていただくことがあります。
  • 医療費助成を受けた医療費自己負担額に対して、受給者または世帯主に高額介護合算療養費が支給されることがあります。この場合、医療費助成額と重複支給となることから、市が高額介護合算療養費の代理受領を行う等の方法により、医療費助成金との重複分を徴収させていただきますので、あらかじめご了承ください。(高額介護合算療養費制度については、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。)

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 助成申請書について

社会保険(各種健康保険組合、共済組合など)へ加入している方は、助成申請書の提出が必要です。
助成申請書は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
心身障害者医療費助成申請書(別ウィンドウで開きます)
※ダウンロードする場合は、印刷する用紙にご注意ください。

助成申請書の提出方法

  1. 月に一度、受診した病院や薬局ごとに提出してください。
  2. 総合病院で医科と歯科を受診したときは、各1枚ずつ提出してください。
  3. 同じ病院で、同じ月に外来と入院の両方あったときは、外来分と入院分を各1枚ずつ提出してください。
  4. 同じ薬局で、同じ月に複数の病院の処方箋を提出したときは、病院ごとに1枚ずつ提出してください。
  5. 特定疾病や公費負担制度(指定難病医療や自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)等)を受けている場合は、公費分としてもう1枚提出してください。

記入にあたっての注意事項

  • 受給者番号は、受給者証をよく見てご記入ください。番号の記入に誤りがあると、助成金の振り込みが遅れる場合があります。
  • 県外等で医療機関等を受診した場合は、区役所・総合支所の受付窓口へ助成申請書を提出してください。
    助成申請書には、病院(薬局)に医療機関名・所在地や診療点数等の必要事項を記入してもらうか、患者名と診療点数が明記された領収書を添付してください。
  • 療養費払いの助成(治療用装具の購入や国外で病院(薬局)にかかった場合等)については、区役所・総合支所の受付窓口へお問い合わせください。
  • 記載例は、ダウンロードページをご覧ください。

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 変更・喪失の届出について

登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。変更届や喪失届は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
申請書ダウンロードのページをご覧ください。

心身障害者医療費助成登録事項変更届(別ウインドウで開きます)

心身障害者医療費助成資格喪失届(別ウインドウで開きます)

届出が必要な場合

変更届

  • 振込先口座に変更があったとき
  • 加入健康保険に変更があったとき
  • 婚姻や養子縁組等により氏名変更があったとき
  • 障害等級に変更があったとき
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が更新されたとき
  • お住いの住所に変更があったとき
  • 扶養義務者が転入/転出したとき
  • 障害者本人が20歳になり、受給者の変更が必要になったとき

喪失届

  • 障害者本人が市外へ転出するとき
  • 障害者本人が死亡したとき
  • 障害者本人が生活保護受給開始したとき
  • 障害等級の変更により、助成対象でなくなったとき
  • 特別児童扶養手当の受給資格を喪失したとき

障害等級が変更になった場合、助成割合が変更または助成資格が喪失になることがあるため、速やかに届出をしてください。

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 受給者証の再交付

紛失、汚損、破損により受給者証の再交付を希望される場合は、再交付申請を行ってください。申請書は、区役所・総合支所の受付窓口で配布しているほか、ダウンロードも可能です。
申請書ダウンロードのページをご覧ください。

心身障害者医療受給者証再交付申請書(別ウインドウで開きます)

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573


※登録状況や助成額など個別の内容については、区役所・総合支所へお問い合わせください。

青葉区役所障害高齢課
仙台市青葉区上杉1-5-1
電話番号:022-225-7211(代表)

青葉区宮城総合支所障害高齢課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5
電話番号:022-392-2111(代表)

宮城野区役所障害高齢課
仙台市宮城野区五輪2-12-35
電話番号:022-291-2111(代表)

若林区役所障害高齢課
仙台市若林区保春院前丁3-1
電話番号:022-282-1111(代表)

太白区役所障害高齢課
仙台市太白区長町南3-1-15
電話番号:022-247-1111(代表)

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1
電話番号:022-399-2111(代表)

泉区役所障害高齢課
仙台市泉区泉中央2-1-1
電話番号:022-372-3111(代表)