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更新日:2016年9月20日
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次の登録内容に変更があった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第57条第1項)
登録事業者が・・ |
変更事項が・・ |
提出書類は・・ |
---|---|---|
個人の場合 |
氏名又は住所が変わった場合 |
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事業所の名称又は所在地を変えた場合 |
||
登録事業所を増やす(又は減らす)場合 |
|
|
回収するフロン類の種類を変えた場合 |
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法人の場合 |
名称、住所又は代表者が変わった場合 |
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役員が変わった場合 |
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事業所の名称又は所在地を変えた場合 |
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登録事業所を増やす(又は減らす)場合 |
|
|
回収するフロン類の種類を変えた場合 |
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未成年者の場合 |
法定代理人の氏名又は住所が変わった場合 |
引取業者及びフロン類回収業者の登録等に関する事務処理要領(抜粋)
(平成17年1月4日環境局長決裁)
(申請等における必要書類)
第4条 引取業者又はフロン類回収業者の登録,登録の更新の申請に必要な書類は,次に掲げる書類とする。
2 引取業者又はフロン類回収業者の変更の届出に必要な書類は,次に掲げる書類とする。
また、回収するフロン類の種類を変えずに、回収設備の能力と数量を変えた場合は、届出の必要はありません。(法第57条第1項ただし書き)
事業者の方で、次のいずれかに該当することになった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第59条で準用する法第48条第1項)
届け出の際は、廃業届出書とフロン類回収業登録通知書の提出をお願いいたします。
登録事業者が・・ |
原因が・・・ |
届出をする方は・・ |
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個人の場合 |
死亡した場合 |
その相続人(法第48条第1項第1号) |
フロン類回収業を廃止した場合 |
登録していたフロン類回収業者(法第48条第1項第5号) |
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法人の場合 |
合併により消滅した場合 |
消滅した法人の代表者であった者(法第48条第2号) |
破産手続開始の決定により解散した場合 |
解散した法人の破産管財人(法第48条第3号) |
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上記2つ以外の理由により解散した場合 |
解散した法人の清算人(法第48条第4号) |
|
フロン類回収業を廃止した場合 |
登録していたフロン類回収業者(法第48条第1項第5号) |
登録事業者には、登録している事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名(又は名称)、回収するフロン類の種類及び登録番号を記載した標識を掲示する義務があります。(法第59条で準用する法第50条、規則第54条第2項)
標識の大きさについては、縦、横それぞれ20cm以上と決まっております(規則第54条第1項)が、代わりに仙台市長が交付したフロン類回収業登録通知書を掲示することができます。
フロン類回収業者は、引取業者から使用済自動車の引取りを求められたときは、その使用済自動車を引き取る義務があります。(法第11条)
ただし、次の場合には引取りを拒否することができます。
使用済自動車を引き取ったときは、法令で定める回収基準に従い、フロン類を回収する義務があります。(法第12条)
フロン類を回収したときは、再利用する場合を除き、法令で定めるフロン類の運搬基準に従い、自動車製造業者等へ引き渡す義務があります。(法第13条第1項、第2項)
使用済自動車からフロン類を回収した場合には、解体業者へ速やかに引渡す義務があります。(法第14条)
使用済自動車を引き取ったとき及び引き渡したとき並びにフロン類を引き渡したときは、原則としてインターネットに接続しているパソコンを利用し、情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター)へ報告する義務があります。(法第81条第3項、第4項、第6項、法第82条第1項)
パソコンを所有していない事業者は,あらかじめ情報管理センターへ届け出ることにより、事業所備え付けのファクスを利用して書面の提出による移動報告を行うことができます。(法第82条第3項)
フロン類回収業者は、事業所ごとに、前年度の回収量等の実績を毎年4月30日までにパソコンを利用し、情報管理センターへ報告する義務があります。(法第81条第5項、規則第87条)
上記の義務に違反した場合、法令で定める行政指導、行政処分、罰則等の対象となります。
罰則
違反内容が・・・ |
罰則は・・・ |
根拠条項は・・ |
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届出義務違反の場合 |
30万円以下の罰金 |
法第140条第2号 |
掲示義務違反の場合 |
10万円以下の過料 |
法第143条第2号 |
事業停止命令違反の場合 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
法第138条第3号 |
命令違反の場合 |
50万円以下の罰金 |
法第139条第2号 |
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