ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 廃棄物・リサイクル > 事業ごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)の処理 > 手引き > 自動車リサイクルについて > 自動車リサイクル法の義務
ページID:14371
更新日:2023年2月20日
ここから本文です。
使用済自動車を取り扱う事業者の方は、各々の事業内容に合わせて、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(通称:自動車リサイクル法)に基づく引取業又はフロン類回収業にご登録いただいておりますが、登録事業者として法令で定める義務等があることを忘れていませんか?
特に自動車リサイクル法施行前の平成14年度から「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき、第二種特定製品引取業又は第二種フロン類回収業にご登録いただいている事業者の方は、平成17年1月1日から、自動的に自動車リサイクル法に基づく登録事業者として継続して登録されており、それに伴い新たに生じた義務等があります。
※ここでは、以後、自動車リサイクル法を単に「法」と、自動車リサイクル法施行規則を「規則」と記載します。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.