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更新日:2016年9月20日
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次の登録内容に変更があった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第46条第1項)
登録事業者が・・ |
変更事項が・・ |
提出書類は・・ |
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個人の場合 |
氏名又は住所が変わった場合 |
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事業所の名称又は所在地を変えた場合 |
||
登録事業所を増やす(又は減らす)場合 |
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フロン類を確認する体制を変えた場合 |
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法人の場合 |
名称、住所又は代表者が変わった場合 |
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役員が変わった場合 |
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事業所の名称又は所在地を変えた場合 |
||
登録事業所を増やす(又は減らす)場合 |
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フロン類を確認する体制を変えた場合 |
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未成年者の場合 |
法定代理人の氏名又は住所が変わった場合 |
引取業者及びフロン類回収業者の登録等に関する事務処理要領(抜粋)
(平成17年1月4日環境局長決裁)
(申請等における必要書類)
第4条 引取業者又はフロン類回収業者の登録,登録の更新の申請に必要な書類は,次に掲げる書類とする。
2 引取業者又はフロン類回収業者の変更の届出に必要な書類は,次に掲げる書類とする。
事業者の方で、次のいずれかに該当することになった場合、30日以内に届出の義務があります。(法第48条第1項)
届け出の際は、廃業届出書と引取業登録通知書の提出をお願いいたします。
登録事業者が・・ |
原因が・・・ |
届出をする方は・・ |
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個人の場合 |
死亡した場合 |
その相続人(法第48条第1項第1号) |
引取業を廃止した場合 |
登録していた引取業者(法第48条第1項第5号) |
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法人の場合 |
合併により消滅した場合 |
消滅した法人の代表者であった者(法第48条第2号) |
破産手続開始の決定により解散した場合 |
解散した法人の破産管財人(法第48条第3号) |
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上記2つ以外の理由により解散した場合 |
解散した法人の清算人(法第48条第4号) |
|
引取業を廃止した場合 |
登録していた引取業者(法第48条第1項第5号) |
登録事業者には、登録している事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名(又は名称)及び登録番号を記載した標識を掲示する義務があります。(法第50条)
標識の大きさについては、縦、横それぞれ20cm以上と決まっております(規則第49条第1項)が、代わりに仙台市長が交付した引取業登録通知書を掲示することができます。
引取業者は、所有者から使用済自動車の引取りを求められたときは、再資源化預託金等(リサイクル料金)が預託されているか確認する義務があります。(法第9条第1項)
(1)で預託されていることを確認した場合、その使用済自動車を引き取る義務があります。(法第9条第1項)
ただし、次の場合には引取りを拒否することができます。
(1)で預託されていないことを確認した場合、最終所有者に対し、リサイクル料金を預託するよう告知する義務があります。(法第9条第2項)
使用済自動車を引き取ったときには、エアコンにフロン類が含まれている場合にはフロン類回収業者へ、含まれていない場合には解体業者へ速やかに引渡す義務があります。(法第10条)
使用済自動車を引き取るときには、引取りを求めた者に対し、法令(規則第79条各号)で定めた事項を記載した書面を、使用済自動車1台ごとに、遅滞なく交付する義務があります。(法第80条第1項、規則第80条)
使用済自動車を引き取ったとき及び引き渡したときは、原則としてインターネットに接続しているパソコンを利用し、情報管理センター(財団法人自動車リサイクル促進センター)へ報告する義務があります。(法第81条第1項、2項、法第82条第1項)
パソコンを所有していない事業者は,あらかじめ情報管理センターへ届け出ることにより、事業所備え付けのファクスを利用して書面の提出による移動報告を行うことができます。(法第82条第3項)
使用済自動車を引き渡した最終所有者から、その使用済自動車の移動報告に関する事項について情報管理センターへ問い合わせを希望された場合、引取業者は、情報管理センターへ記録された内容の閲覧又は書類の交付を請求し、申し出た最終所有者へ回答する義務があります。(法第87条)
上記の義務に違反した場合、法令で定める行政指導、行政処分、罰則等の対象となります。
罰則
違反内容が・・・ |
罰則は・・・ |
根拠条項は・・ |
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届出義務違反の場合 |
30万円以下の罰金 |
法第140条第2号 |
掲示義務違反の場合 |
10万円以下の過料 |
法第143条第2号 |
事業停止命令違反の場合 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
法第138条第3号 |
命令違反の場合 |
50万円以下の罰金 |
法第139条第2号 |
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