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更新日:2022年10月13日
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国および地方公共団体においては、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、毎年6月1日現在の障害者である職員の任免に関する状況(障害者雇用率)を、厚生労働大臣(労働局)に通報しなければならないこととされています。
このたび、本市において、令和2年度から4年度までの間、職員の障害者雇用率の算定を誤っていたことが判明しました。また、正しい算定による数値訂正後の令和4年度の障害者雇用率は、法定雇用率を下回ることとなります。
このような事態を招いたことを深く反省し、今後、再発防止策を徹底するとともに、早期に法定雇用率を達成するよう障害者雇用の促進に努めてまいります。
本市における障害者雇用率の通報においては、「地方特例認定」により、市長部局、水道局、交通局、ガス局、市立病院を合算して通報している。このうち、令和2年度から4年度の市長部局の障害者雇用率の算定に当たり、人事異動に伴い算定対象外となった職員を含めてしまったことから、本来より高い雇用率として算定していたもの。
この誤りを訂正した後の令和4年度の障害者雇用率は2.47%となり、法定雇用率である2.6%を下回ることとなる。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
仙台市(地方特例認定) |
(誤)2.60% ⇒(正)2.58% |
(誤)2.73% ⇒(正)2.66% |
(誤)2.60% ⇒(正)2.47% |
法定雇用率 | 2.50% | 2.60% | 2.60% |
仙台市教育委員会 | 2.41% | 2.58% | 2.74% |
法定雇用率 | 2.40% | 2.50% | 2.50% |
※障害者雇用率の概要および地方特例認定については以下の【参考】のとおり
職員の障害者雇用の促進に向け、局区ごとの雇用状況の確認および事務の再点検を進めていたところ、令和2・3・4年度の3年間、行政委員会へ転任し市長部局における算定の対象外となる職員合計8名を含めて算定していたことが判明した。
障害者雇用率算定の手順について一本化されたマニュアルが整備されておらず、今回直接的な原因となった転任者の除外についてもマニュアルに明記されていなかったことから転出者も含めて算定してしまったもの。併せて、課内における確認体制も不十分であった。
(1)誤っていた令和2・3・4年度分について、訂正後の障害者雇用率を令和4年10月13日付けで宮城労働局に通報した。
(2)令和4年度については、法定雇用率を下回ることから、速やかに障害を有する職員の採用を進め、早期に法定雇用率を達成できるよう取り組む。
障害者雇用率の算定手順をあらためて整理し、マニュアル等の見直しを行うとともに、雇用率算定時および労働局への通報時において、数値の再確認を徹底する。
法定雇用率 |
障害者の雇用の促進等に関する法律によって義務づけられている雇用率 ・国および地方公共団体 2.6% ・教育委員会 2.5% |
---|---|
基準日 | 毎年6月1日 |
仙台市の算定単位 |
1.仙台市(市長部局・水道局・交通局・ガス局・市立病院)【地方特例認定】 2.仙台市教育委員会 |
算定方法等 |
対象障害者数/職員数×100 (重度障害者は2.0人、短時間勤務者は0.5人換算) |
※職員数が任命権者単位で38.5人未満の場合は対象外。また消防職員は算定から除外
一定の要件を満たす場合、労働局長の認定を受け、任命権者の枠を超えて障害者雇用率を合算し算定・通報することができる制度。
本市における算定単位のイメージは下図のとおり。障害を有する職員のうち、人事異動により市長部局から教育委員会事務局や算定対象外の任命権者に転出した職員を、翌年度の算定において除き漏れていたもの。
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