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更新日:2023年6月20日
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広瀬川の流域に、工場等を設置し、広瀬川に水を排出しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。また、排出水には規制基準が定められています。
汚水を全て公共用下水道(汚水)に接続する場合は許可不要です。
※TOCは、BOD(生物化学的酸素要求量)と読み替えてください。
区間 |
許容負荷量 (1日あたりのTOC負荷量 kg/日) |
水質管理基準流域 |
|
---|---|---|---|
A | 大倉川(大倉ダム流出口より上流) |
11.6 |
一種 |
B | 大倉川(大倉ダム流出口より下流) |
7.7 |
一種 |
C | 鳴合橋より上流(大倉川を除く。) |
46.2 |
二種 |
D | 鳴合橋から郷六堰まで |
52.1 |
三種 |
E | 郷六堰から牛越橋まで |
48.2 |
三種 |
F | 牛越橋から愛宕橋まで |
179.1 |
三種 |
G | 愛宕橋から名取川合流前まで |
46.7 |
三種 |
注:「鳴合橋より上流(大倉川を除く。)」は排出許容負荷量が上限に迫っていますので、早めにご相談下さい。
河川の基準流量に対する 排出水量の比率 |
一種水質管理基準水域 |
二種水質管理基準水域 | 三種水質管理基準水域 | ||
---|---|---|---|---|---|
5パーセント以上 |
3以下 |
3以下 |
3以下 |
||
0.5パーセント以上 |
3以下 |
5以下 |
5以下 |
||
0.1パーセント以上 |
7以下 |
7以下 |
10以下 |
||
0.01パーセント以上 |
10以下 |
15以下 |
15以下 |
||
0.01パーセント未満 |
15以下 |
20以下 |
20以下 |
注:基準流量とは、広瀬川の通常状態における最も少ない時の流量をいう。
ハ 残留塩素:1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること
ニ 外観:広瀬川の水を著しく変化させるような色又は濁りのないこと
ホ 温度:広瀬川の水温を著しく変化させるような排水温度でないこと
ヘ 臭気:広瀬川の水に著しい臭気を帯びさせるような排出水でないこと
備考
イ及びロの表に掲げる排出規制基準は、1日当たりの平均的な排出水量が10立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する(ハ~へは排出水量に関わらず適用される)。
なお、10m3/日未満の工場等の場合も、最も緩やかな基準と同等の20mg/L以下としてください。
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