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更新日:2023年7月4日
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大気汚染防止法では,固定発生源(工場や事業場)から排出される大気汚染物質について,物質の種類ごと,排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており,大気汚染物質の排出者はこの基準を守らなければなりません。
排出基準等一覧については,環境省ホームページ「大気汚染防止法の概要(外部サイトへリンク)」
をご参照ください。
また,詳しくは仙台市環境局環境部環境対策課大気係(022-214-8222)まで,お問い合わせください。
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