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更新日:2022年9月9日
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平成10年9月30日環境庁告示第64号 改正:令和2年3月30日環境省告示第35号
地域の類型 |
昼間 午前6時から午後10時 |
夜間 午後10時から翌日午前6時 |
---|---|---|
AA |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
A及びB |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
注意
それぞれの類型にあてはまる地域は、平成24年3月30日仙台市告示第126号(PDF:15KB)により指定されています。
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下、「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとします。
地域の類型 |
昼間 午前6時から午後10時 |
夜間 午後10時から翌日午前6時 |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
この場合において、幹線交通を担う道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道及び自動車専用道路)に近接する空間(道路端から2車線は15m、3車線以上は20mの範囲)については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとします。
昼間 午前6時から午後10時 |
夜間 午後10時から翌日午前6時 |
---|---|
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができます。
昭和48年12月27日環境庁告示第154号 改正:令和2年3月30日環境省告示第35号
地域の類型 |
基準値 |
---|---|
I |
57デシベル以下 |
II |
62デシベル以下 |
注意
地域の類型は、宮城県知事により指定されています。詳しくは、宮城県ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
昭和50年7月29日環境庁告示第46号 改正:平成12年12月14日環境庁告示第78号
地域の類型 |
基準値 |
---|---|
I |
70デシベル以下 |
II |
75デシベル以下 |
注意
地域の類型は、宮城県知事により指定されています。詳しくは、宮城県ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
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