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更新日:2016年9月20日
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騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年3月2日総理府令第15号 改正:平成23年11月30日環境省令第32号)
区域の区分 |
昼間 |
夜間 午後22時から翌日午前6時 |
---|---|---|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 |
65デシベル |
55デシベル |
a区域のうち2車線以上の道路に面する区域 |
70デシベル |
65デシベル |
b地域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
75デシベル |
70デシベル |
幹線交通を担う道路に近接する区域の特例
|
75デシベル |
70デシベル |
備考
a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として仙台市長が定めた区域をいいます。
それぞれの区域にあてはまる地域は、平成12年3月27日仙台市告示第230号(PDF:376KB)により指定されています。
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
振動規制法施行規則(昭和51年11月10日総理府令第58号 改正:平成23年11月30日環境省令第32号)第12条
区域の区分 |
昼間 午前8時から午後7時 |
夜間 午後7時から翌日午前8時 |
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第一種区域 |
65デシベル |
60デシベル |
第二種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
備考
第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として仙台市長が定めた区域をいいます。
それぞれの区域にあてはまる地域および時間帯については、平成8年3月29日仙台市告示第188号(PDF:119KB)および平成8年3月29日仙台市告示第190号(PDF:271KB)により指定されています。
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
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