ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 環境保全・緑化 > 環境保全 > 特定粉じん排出等作業実施に係る届出
ID:018-8AB01
ページID:6480
更新日:2022年6月27日
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大気汚染防止法に定める特定粉じん排出等作業を実施する場合、工事着手前に届出が必要となる場合があります。
レベル1(吹付け石綿)、並びにレベル2(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)
特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業
作業開始日の14日前まで
※届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です。
令和2年12月28日より、法に基づく以下の届出様式への押印は不要です(当面の間、改正前の様式を押印無しで使用できます)。届出書は2部(正本及び副本)提出していただき、副本は届出者に返却致します。
注意:添付書類の案内図や配置図等について、インターネットの地図検索サイト等を利用して印刷した地図の使用は、著作権に抵触する場合があります。著作権者の許諾等が得られない場合は、手書きで作成または地理院地図等をご利用下さい。なお、地理院地図を利用する際には、出典等を明示する必要があります(詳しくは国土地理院ホームページをご参照ください)。
建築物等の配置図、工程の概要、作業場及び掲示板の位置の見取り図など
A4サイズ、再生紙可(裏紙、感熱紙、色紙は不可)
A4サイズ、再生紙可(裏紙、感熱紙、色紙は不可)
大気汚染防止法
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