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更新日:2023年8月21日
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建築物(工作物を含む。)の解体、改造、補修をする作業(「特定粉じん排出等作業」という)を行う場合、石綿の大気中への飛散を防止するため、石綿に関する事前調査結果の報告や届出等が義務付けられています。
特定建築材料は、全ての石綿含有建材です。吹付け石綿だけではなく、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成形板(いわゆるレベル3)も含まれます。
また、吹付け石綿には、石綿を含有するロックウール、吹付けひる石等も含みます。
なお、特定建築材料における石綿の含有の考え方は以下のようになっております。
使用している写真はすべて、国土交通省の目で見るアスベスト建材(第2版)(平成20年3月)より引用しています。
特定粉じん排出等作業を実施する場合、工事着手前に届出が必要となる場合があります。
特定粉じん排出等作業実施に係る届出は申請書ダウンロードサービスをご覧ください。
特定粉じん排出等作業の内容を、公衆に見やすい位置に掲示して下さい。
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