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更新日:2022年10月6日
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A1 相談したい内容によって窓口が異なります。詳しくは「こちら」を参照して下さい。
A2 アスベストは、石綿ともいい、天然に産出する繊維状鉱物の総称です。不燃性、耐摩耗性などに優れているため、耐火や防音の目的で梁や天井に吹き付けたり、スレート材、ブレーキライニングなどに使われています。しかし、その繊維が極めて細いため、飛散すると人が吸入してしまうおそれがあります。
A3 アスベストの繊維が束になって目に見える状態では特に問題が生じることはないと言われており、浮遊しない状態で固まっているものや、浮遊しないような措置がとられている場合は、直ちに心配はありません。しかし、アスベストが空気中に浮遊した状態にあると、呼吸とともに吸い込んでしまうことになり、肺胞に沈着し、長期間を経て健康障害を起こしていることが問題になっています。従って、アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています
A4 アスベストを吸うことにより発生する疾病としては次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。
A5 東北労災病院アスベスト疾患ブロックセンター(外部サイトへリンク)に相談されることをお勧めします。東北労災病院では、平成17年9月1日、アスベスト疾患ブロックセンターを設置し診療体制を充実させ、アスベスト関連疾患に係る健康相談、健康診断、診断・治療、労災指定医療機関等への支援、症例収集を行っています。
なお、喫煙は発がんのリスクを高くしますので、ご注意ください。
A6 発病しさらにある程度進行するまでは無症状のことが多いといわれています。
(Q4をご参照ください。)
A7 業務上(仕事中に)、アスベスト粉じんを吸入し、それが原因で石綿疾病にかかったり、亡くなられた場合に、労災として労働基準監督署(外部サイトへリンク)に申請し、業務上と認定された場合は、労災補償給付を受けることができます。
アスベスト又はアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性について、思い当たる場合には、勤務先並びに労働基準監督署(外部サイトへリンク)までご相談ください。
なお、令和3年5月17日の最高裁判決により、一人親方を含む建設作業者に対する国の責任が認められたことから、令和3年6月9日に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、「建設アスベスト給付金制度」が制定されました。詳しくは建設アスベスト給付金制度について(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
A8 一般の戸建て住宅には、最も注意が必要な吹付けアスベストが使用されていることはあまり考えられません。一般の戸建て住宅に「屋根用スレート」「石綿セメント系の外壁材又は内装材」「ビニール床タイル」等のアスベストを含んだアスベスト成形板が使われることがありますが、目で見ただけで判断することは困難です。経済産業省と国土交通省では、建材メーカーが過去に製造した石綿含有建材の種類、名称、製造時期、石綿の種類・含有率等の情報を検索できる石綿(アスベスト)含有建材データベース(外部サイトへリンク)を公表していますので、アスベスト含有建材を調べる際にはこちらを参考にして下さい。
ただし、アスベスト成形板は、一般的にセメントで固められた板状の建築材料であることから、通常ではその状態が安定しており、アスベストが飛散する可能性は低いと考えられます。しかし、建築物を解体したり、アスベスト成形板を切断したりする場合は注意が必要です。あらかじめ調査の上、関係法令の安全基準等に基づき対策を講じて行わなければなりません。
なお、平成18年9月1日に改正労働安全衛生法施行令が施行され、アスベストを含有する(重量比で0.1パーセントを超える)全ての製品について、製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用等が禁止されました。
A9 吹付けアスベストと混同しやすい建築材料には、次のようなものがあります。いずれも、発がん性は認められていません。
A10 ほとんどの場合、吹付けアスベストなのか吹付けロックウールなのか見ただけで判断することは困難です。また、市では調査を行っておりません。
まず、建築物の設計図面で調べてみてください。設計図面がない場合は、建築に携わった設計者や工事施工業者等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。また、専門調査機関にサンプリング調査を依頼する方法もあります。
※参考
次の情報をもとに、建築物の建築時期と照らし合わせることで、アスベスト含有吹付け材が使われているかどうかを推察することができます。ただし、あくまでも目安ですから正確には専門の調査機関にサンプリング調査を依頼することが必要でしょう(ここでは、アスベストのことを石綿と表記しています。)。
吹付けアスベスト製品の製造時期について
(財)先端建設技術センター発行「建設リサイクル法に関する事務処理の手引き」より
A11 「吹付けアスベスト」が有るというだけで、直ちに除去を義務づける法律は今のところありません。
ただし、「石綿障害予防規則」(平成17年7月1日施行)では、「事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない」と規定しています。
ですから、飛散するおそれがある場合は、早急に次のいずれかの措置を講じることが必要です。また、その状態がしっかりしていて飛散する恐れがない場合でも早めに除去や飛散防止措置を講ずることが望まれます。
A12 経済産業省が、調査したところ、家庭用品の185社774製品に絶縁材や断熱材などとしてアスベスト含有材料が使われていたことが公表されました。(平成17年11月末現在)
一部の火鉢の灰を除き通常の使用では、飛散の危険はないと報告されています。しかし、むやみに製品の分解等は行わないようにしましょう。詳しい製品名が不明な場合は、経済産業省または、各メーカーに問い合わせてください。
A13 本市では、昭和62~63年に市の2,167施設を調査した結果、75施設で対策が必要なことが判明し、これらの施設について昭和63年~平成5年までの間に、除去工事等を講じてきました。
しかし、アスベストによる健康被害が全国に広がっていることを受け、アスベスト使用状況の詳細な実態把握が必要であることから、平成8年度までに竣工した全施設を改めて調査しました。その結果、98施設でアスベスト含有の吹付け材が確認されました。これらの施設に関しては、平成19年度末までに全て改修を終了致しました。
さらに、労働安全衛生法が改正され、アスベストの規制基準が重量1%超から0.1%超に強化されたことを受け、全市有施設について補足調査を行い、「0.1%を超えるアスベストを含有するロックウールを使用している施設」3施設、0.1%を超えるアスベストを含有するロックウール以外の吹付け材を使用している施設」69施設を確認しました。詳しくは、「市有施設におけるアスベスト使用実態調査結果及び対策の進捗状況」をご覧下さい。
A14 「アスベスト成形板」については、通常ではその状態が安定しており、アスベストが飛散する恐れがなく心配はいらないものと考えています。しかし、破損や劣化等により、粉じんを発散させているような状態にあるものは、除去、補修等の対策を講じます。
良好な状態を保っている場合でも、解体工事や改修工事の際は関係法令に従い適切に処理します。
A15 建築物の解体、改修工事に関しては、あらかじめアスベストを使用した建築材料が使われているかどうかを調査しなければなりません。また、一定規模以上の工事の場合は、元請業者が自治体及び労働基準監督署に調査結果を報告しなければなりません(石綿事前調査について、建物所有者の皆様向けのよくある質問はこちら(PDF:587KB))。
事前調査で石綿が発見された場合、関係法令の安全基準等に基づき安全作業の計画をたてて実施し、一定のものについては、解体、改修工事の前に届出を必要とするものがありますので解体業者や環境対策課、労働基準監督署に相談してください。
また、周辺住民の不安解消のため、アスベストの有無(事前調査結果)、届出状況、施工事業者名などを記載した解体等のお知らせを掲示することが法律で義務付けられています。
※参考
A16 除去する部屋の床、壁をプラスチックシートで覆い、高性能フィルターを備えた集じん・排気装置で外気圧より低く保ち、室外へのアスベストの飛散を防いでいます。また、除去作業に当たっては、吹付けアスベストに薬液をスプレーして湿潤化して、粉じんの発生を抑えています。
A17 除去した吹付けアスベストは、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として取扱いの基準が定められており、処分する場合は、管理型最終処分場への埋立てを行う等適正な方法で処分する必要があります。詳細は「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」(環境省)((外部サイトへリンク)外部サイトへリンク)を参照してください。
A18 アスベストを含有する建築材料が廃棄物となったものは、産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」として取扱いの基準が定められており、処分する場合は、安定型最終処分場への埋立てを行う等適正な方法で処分する必要があります。詳細は「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」(環境省)(外部サイトへリンク)を参照してください。
A19 解体現場には、アスベストの使用の有無や官公庁への届出状況などを記載した「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を掲示していますので、確認してください。なお、掲示についての問い合わせは、環境対策課又は労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお願いします。
また、騒音、粉じんについての問題は、市役所の環境対策課へご相談下さい。
工事の安全施工については、各区役所の街並み形成課へご相談ください。
A20 環境基準は、ありません。大気汚染防止法では、アスベストを取扱う工場の敷地境界での規制基準は、1リットル中10本です。
A21 仙台市では、市内全域の大気中アスベスト濃度調査を実施しています。詳しくは「こちら」ご参照して下さい。
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