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更新日:2024年12月26日

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急傾斜地崩壊対策事業について

急傾斜地崩壊対策事業とは

 急傾斜地(がけ地)の崩壊を防止する対策は、本来、所有者や管理者等が自ら実施することを原則としています。
 急傾斜地崩壊対策事業は、宮城県が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(以下、「急傾斜地法」という。)に基づき実施する事業であり、所有者等自らによる施工が困難あるいは不適当な自然がけで、一定の要件を満たす場合に、関係する土地所有者等からの要望を踏まえ、施設の整備を行う事業です。
 なお、事業を実施する場合には、急傾斜地法に基づく「急傾斜地崩壊危険区域(※)」に指定されます。
 ※区域内の切土や盛土等の行為は、宮城県知事の許可を受ける必要があります。

事業化の要件

  1. 自然がけ(切土や盛土又は所有者等により対策施設を整備しているものは除外)
  2. がけの形状が傾斜30度以上かつ高さ5m以上。
  3. がけ地が崩壊したときに被害が想定される被害想定区域に居住実態がある保全人家が5戸以上。
  4. 土砂災害警戒区域の指定を受けている。
  5. 斜面対策に関係する者全員の事業同意書と、施設整備位置の地権者の無償借地契約の同意と、受益者負担金が発生する場合の承諾が得られること。

保全人家の考え方

急傾斜地崩壊対策事業(宮城県のホームページ)(外部サイトへリンク)

急傾斜地崩壊対策事業を要望する場合

 要望するにあたっては、斜面の所有者を含め被害想定区域内の全ての土地所有者からの、事業及び費用負担等への同意を得ていただく必要があります。
 事業の詳しい内容については下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598