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更新日:2024年12月26日
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急傾斜地(がけ地)の崩壊を防止する対策は、本来、所有者や管理者等が自ら実施することを原則としています。
急傾斜地崩壊対策事業は、宮城県が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(以下、「急傾斜地法」という。)に基づき実施する事業であり、所有者等自らによる施工が困難あるいは不適当な自然がけで、一定の要件を満たす場合に、関係する土地所有者等からの要望を踏まえ、施設の整備を行う事業です。
なお、事業を実施する場合には、急傾斜地法に基づく「急傾斜地崩壊危険区域(※)」に指定されます。
※区域内の切土や盛土等の行為は、宮城県知事の許可を受ける必要があります。
要望するにあたっては、斜面の所有者を含め被害想定区域内の全ての土地所有者からの、事業及び費用負担等への同意を得ていただく必要があります。
事業の詳しい内容については下記までお問い合わせください。
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