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更新日:2024年9月9日

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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

平成20年度税制改正において、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、仙台市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行った住宅のうち、次の1の要件を満たすものは、次の2の表に示す範囲の居住部分(住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分。併用住宅の店舗部分などは対象外。)の固定資産税額の2分の1が減額されます。

「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に、認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書)を添えて、認定長期優良住宅である家屋を新築した年の翌年の1月31日までに市役所北庁舎の固定資産税担当課に申告してください。

なお、長期優良住宅建築等計画の認定基準及び認定を受けるための申請手続等につきましては、各区役所街並み形成課へお問い合わせください。

1 減額の対象となる認定長期優良住宅の要件

令和8年3月31日までの間に新築された、次の要件を満たす認定長期優良住宅であること

<「居住部分の割合」要件>
専用住宅、1棟の居住部分の割合が床面積の2分の1以上の併用住宅または共同住宅(アパート)であること。
※分譲マンションなどの区分所有家屋については、専有部分ごとに判定します。

「居住部分の床面積」要件

対象となる住宅

面積要件

(1)専用住宅または併用住宅(下記(2)以外の住宅)

50平方メートル以上280平方メートル以下

(2)賃貸共同住宅(アパート)

独立した1区画が40平方メートル以上280平方メートル以下

2 減額内容

減額される範囲

住居として用いられている部分の床面積

減額対象面積

120平方メートルまでのもの

全部

120平方メートルを超えるもの

120平方メートル

減額される期間

住宅の区分

減額期間

(1)認定長期優良住宅(下記(2)を除く。)

新築後5年間

(2)認定長期優良住宅のうち中高層耐火・準耐火建築物(住宅)

新築後7年間

3 申告手続

減額を受けるためには、市役所北庁舎の固定資産税担当課へ必要書類を添えて、申告する必要があります。

「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書*」に、区役所街並み形成課が発行する認定長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書)を添えて、当該家屋を新築した年の翌年の1月31日までに申告してください。

分譲マンションで住棟(建物)単位の認定を受けた場合は、マンション管理組合の管理者等が認定通知書の写しを固定資産税担当課へ提出してください。なお、提出にあたり申告書は不要です。(この場合、専有区画の区分所有者は申告する必要はありません。)

 *認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書用紙は、下記の固定資産税担当課に備え付けておりますほか、このホームページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。

【必要書類】

  • (ア)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第15条に規定する認定通知書の写し

4 注意事項

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の適用を申告する際に必要となる認定通知書は、各区役所街並み形成課へ長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、計画の内容が一定の基準を満たすことを証するものとして発行される書類です。

5 減額が適用された場合の計算例

減額要件に合致する認定長期優良住宅(延床面積140平方メートル)の場合、120平方メートルまでの税額の2分の1が減額され、残りの20平方メートルが通常の税額となります。

(例)固定資産税課税標準額が9,000,000円の家屋の場合
【減額前の税額】
9,000,000円×税率1.4%=126,000円・・・(ア)
【減額される税額】
126,000円×120平方メートル/140平方メートル=108,000円
108,000円×2分の1=54,000円・・・(イ) (108,000円の2分の1を減額する)
【減額後の税額】
(ア)126,000円-(イ)54,000円=72,000円

6 申告書の提出先

物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

7 認定制度に関するお問い合わせ

認定制度に関しては、各区役所街並み形成課へお問い合わせください。

各区役所連絡先

青葉区役所

022-225-7211(代表)

宮城野区役所

022-291-2111(代表)

若林区役所

022-282-1111(代表)

太白区役所

022-247-1111(代表)

泉区役所

022-372-3111(代表)

申告書のダウンロード

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書のダウンロードページです。

お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130