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更新日:2022年3月17日
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令和4年3月16日23時36分に発生した福島県沖を震源とする地震により、仙台市内全域において多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、災害救助法の適用を決定しました。
令和4年3月16日
仙台市内全域
災害救助法施行令第1条第1項第4号
※多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じており、内閣府で定める基準(継続的に救助を必要とすること)に該当すること
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