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更新日:2023年4月19日
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食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を開始します。この給付金は国の制度に基づくもので、対象児童1人につき5万円を支給するものです。
(1)低所得のひとり親世帯
1.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受給している方
2.令和6年3月末時点で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)を養育する父母等であって、家計が急変し児童扶養手当受給者等と同様の収入となった方
(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(住民税均等割非課税世帯)
1.本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(住民税均等割非課税世帯分)」(令和4年度「非課税世帯分給付金」)を受給した方
2.令和6年3月末時点で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)を養育する父母等であって、収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方
対象児童1人につき5万円
上記1支給対象者の(2)1.に該当する方(申請不要)
4月20日(木曜日)以降、受給資格等の認定を行った方から順次、支給に関するお知らせを発送の上、4月28日(金曜日)以降順次、令和4年度「非課税世帯分給付金」を支給した口座に振り込みます。口座の変更や辞退を希望する場合は、お知らせに同封している必要書類に記入の上、返送してください。
上記1支給対象者の(1)1.に該当する方(申請不要)
5月中の支給開始を予定しています。詳細についてはあらためてお知らせします。
上記1支給対象者の(1)2.および(2)2.に該当する方(申請が必要です)
6月以降の支給開始を予定しています。詳細についてはあらためてお知らせします。
子育て世帯生活支援特別給付金に関する各種お問い合わせに対応します。
(1)開設期間 4月20日(木曜日)~8月31日(木曜日)
(2)開設時間 8時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日含む)
(3)電話番号 022-200-2609
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