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更新日:2023年4月7日
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本市の消防団員※1に対し支給している職務報酬※2について、支払い事務の際に、源泉徴収票および給与支払報告書の支払金額欄に記載する金額に誤りがあったことが判明しました。この記載誤りにより、一部の消防団員の方について、住民税および所得税等が多く徴収されている場合があります。該当する方々に深くおわび申し上げますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
※1 消防団は、消防組織法に基づき、市町村に設置される非常備の消防機関として位置付られるもの。また、消防団を構成する消防団員は、非常勤特別職の地方公務員の身分を有し、活動を行っている。
※2 消防団員の労苦に報いるため仙台市消防団員に関する条例に基づき支給されるもの。報酬額は階級により定められており、仙台市では毎年3月下旬に支給している。
消防団員には、階級(1)に応じ、年額の職務報酬(2)を支給している。国税庁によると、職務報酬額の5万円までは活動に係る費用弁償相当として課税しなくて差し支えないもの(3)とされ、本市でも5万円を超える金額部分を課税対象(4)としている。
このたび、源泉徴収票および給与支払報告書の支払金額欄について、課税対象額を記載すべきところ、非課税分を含めた支給総額を記載していたことが判明した。源泉徴収額(5)については誤りがなかったことが確認されたが、この記載誤りにより、住民税および所得税等が多く徴収されている消防団員がいることが判明したもの。
(1)階級 | (2)職務報酬額 | (3)非課税額 | (4)課税対象額 | (5)源泉徴収額 | |
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職務報酬額 が5万円を超える |
団長 | 93,000円 | 50,000円 | 43,000円 | 1,308円 |
副団長 | 82,000円 | 50,000円 | 32,000円 | 972円 | |
分団長 | 57,000円 | 50,000円 | 7,000円 | 204円 | |
職務報酬額 が5万円以下 |
副分団長 | 47,000円 | 50,000円 | - | - |
部長・班長 | 37,000円 | 50,000円 | - | - | |
団員 | 36,500円 | 50,000円 | - | - |
3月13日(月曜日)に他都市が同事例を公表したことを受け、本市の状況を調査したところ、本市でも同様の取り扱いをしており、誤りが判明したもの。
平成27年分から令和4年分までの源泉徴収票および給与支払報告書
※文書保存期間により確認できたもの
職務報酬額が5万円を超える分団長以上の消防団員
160人(実人数)
税法における減額の期間制限(5年間)を踏まえ、下記の対応を行います。
住民税に関しては、前年分の収入が税額計算の基礎となることから、平成29年分から令和4年分の修正した支払金額について、該当する方の居住する市町村に報告します。居住する市町村において、再度税額の計算を行いますので、還付等のお知らせが届く場合があります。
該当する方には、平成30年分から令和4年分(5年分)の修正した源泉徴収票を再発行し、おわびの文書とともに送付します。以前の源泉徴収票で確定申告をされた方については、税額が変更になる可能性がありますので、所轄の税務署にお問い合わせください。
消防団員の職務報酬の支給事務に当たり、消防局において、源泉徴収票等の作成手順や留意点を示したマニュアルを整備するなど、適切な事務執行体制を確保し再発防止を図ります。
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