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更新日:2023年4月18日
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本市では、国の制度に基づく出産応援給付金および子育て応援給付金※支給事業を令和5年3月から開始しています。このたび、4月17日支給分の出産応援給付金について、一部の方々に対し、過払いがあったことが判明しました。
現在、3月中に支給した方についても誤りがないか確認を進めるとともに、過払いを行った方に対しては返納の手続きをお願いする準備を進めています。該当する方々におわび申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
出産応援給付金は妊婦に対して1人5万円を、子育て応援給付金は児童1人当たり5万円を、申請に基づき口座振り込みにより支給している。
本市において、4月17日に支給した出産応援給付金について、振り込みデータの作成過程で誤った処理を行ったことにより、一部の方々に対し1人5万円の過払いが生じたもの。
4月17日支給分(計1,834人)のうち、26人
(青葉区7人、宮城野区6人、若林区5人、太白区6人、泉区2人)
130万円(出産応援給付金1人当たり5万円×26人分)
※3月20日、30日の支給分については、現在確認中です。
給付金の支給に当たっては、対象者から電子申請を受け付けるほか、紙による申請も受け付けている。申請に基づき、(1)出産応援給付金・子育て応援給付金のいずれも支給、(2)出産応援給付金のみ支給、(3)子育て応援給付金のみ支給の、3つの区分ごとに振り込みデータを作成しており、それぞれ、電子申請システムから抽出したデータに、紙による申請分を手入力で追加登録している。
今回過払いとなった方は、両給付金の支給対象者(1)のうち、紙で申請された方であり、(1)の区分の振り込みデータに手入力で登録したが、その後、誤って出産応援給付金のみ支給(2)のデータにも登録したもの。
4月17日に支給を行った対象者から、給付金が多く振り込まれているとの問い合わせがこども支援給付課にあり判明した。
3月30日に出産応援給付金を支給した3人から重複申請があったが、これに気付かず、誤って4月17日支給分のデータにも登録し、二重支給となったもの。
次回(4月28日)支給分の振り込みデータを作成している過程で、3月30日に支給した3人について、4月17日支給分のデータにも登録されていることに気付き、判明した。
過払いとなった方には、準備が整い次第早急に返納をお願いする旨のおわび文書と納付書を送付する。
振り込みデータ作成の作業手順を見直した上で、二重登録のデータがないか等の確認作業を徹底する。
※出産応援給付金・子育て応援給付金
妊娠から出産・子育てまでのさまざまな相談に応じながら経済的な支援を行うため、妊娠届出時に面談を受けた妊婦や出産後の赤ちゃん訪問(新生児訪問)等による面談を受けた保護者(子の養育者が異なる場合は養育者)の方を対象に給付金を支給するもの。
妊娠の届出時に面談を受けた妊婦の方(産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した方または妊娠していることが明らかである方)に対し5万円を支給するもの。
出生後に赤ちゃん訪問(新生児訪問)時等に面談を受けた、対象児童を養育する方に児童1人当たり5万円を支給するもの。
本市における事業開始日は令和5年3月1日であるが、経過措置として次の方も対象となる。
1.出産応援給付金
2.子育て応援給付金
令和4年4月以降に出生した児童を養育する保護者(赤ちゃん訪問(新生児訪問)時等に面談を受けていることが必要)
1.令和5年3月
2.令和5年4月以降
※支給日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日
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