ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2023年度(令和5年度) > 5月 > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 ひとり親世帯で児童扶養手当を受給している方への支給を開始します
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更新日:2023年5月12日
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食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、4月28日以降順次、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。
このたび、低所得のひとり親世帯のうち児童扶養手当を受給している方への支給を開始します。
低所得のひとり親世帯のうち令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受給している方
対象児童1人につき5万円
(1)5月15日(月曜日)以降、受給資格等の認定を行った方から順次、支給に関するお知らせを発送します。
(2)5月26日(金曜日)以降順次、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を支給した口座への振り込みを行います。申請は不要です。
(1)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(住民税均等割非課税世帯)
1.本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(住民税均等割非課税世帯分)」を受給した方(申請不要)
⇒4月28日以降、受給資格等の認定を行った方から順次、支給に関するお知らせを発送の上、令和4年度「非課税世帯分給付金」を支給した口座への振り込みを行っています。
2.令和6年3月末時点で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)を養育する父母等であって、令和5年1月以降の家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方(申請が必要です)
⇒6月以降の申請受け付け開始を予定しています。詳細についてはあらためてお知らせします。
(2)低所得者のひとり親世帯のうち、令和6年3月末時点で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)を養育する父母等であって、公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない、または令和5年1月以降の家計が急変し児童扶養手当受給者と同様の収入となったひとり親の方(申請が必要です)
⇒6月以降の申請受け付け開始を予定しています。詳細についてはあらためてお知らせします。
子育て世帯生活支援特別給付金に関する各種お問い合わせに対応します。
(1)開設期間 8月31日(木曜日)まで
(2)開設時間 8時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日含む)
(3)電話番号 022-200-2609
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