ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2023年度(令和5年度) > 5月 > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 申請が必要な方の申請受け付けを開始します
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更新日:2023年5月30日
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食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。
このたび、申請が必要な方の申請受け付けを開始します。
(1)低所得のひとり親世帯
1.令和5年2月末時点で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)を養育する父母等であって、公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります)
2.令和6年3月末時点で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)を養育する父母等であって、令和5年1月以降の家計が急変し児童扶養手当受給者に相当する収入となったひとり親の方
(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(住民税均等割非課税世帯)
令和6年3月末時点で18歳以下の方(心身に一定の障害がある場合は20歳未満の方)を養育する父母等であって、令和5年1月以降の家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方
対象児童1人につき5万円
申請書類に必要事項を記入の上、各区役所保育給付課・各総合支所保健福祉課に郵送または直接持参して提出してください。審査の結果、支給を決定した場合は、申請から1カ月程度で口座に振り込みます。
申請書類は6月7日(水曜日)以降、市ホームページからダウンロードできるほか、各区役所保育給付課・各総合支所保健福祉課でも配布します。
令和5年6月7日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)※当日消印有効
※1(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の方のうち、令和6年2月1日(木曜日)から2月29日(木曜日)に新たに児童を養育することになった方は、3月15日(金曜日)まで
(1)低所得のひとり親世帯のうち、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受給している方
5月26日以降、受給資格等の認定を行った方から順次、支給に関するお知らせを発送の上、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を支給した口座への振り込みを行っています。
(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(住民税均等割非課税世帯)のうち、本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(住民税均等割非課税世帯分)」を受給した方
4月28日以降、受給資格等の認定を行った方から順次、支給に関するお知らせを発送の上、令和4年度「非課税世帯分給付金」を支給した口座への振り込みを行っています。
子育て世帯生活支援特別給付金に関する各種お問い合わせに対応します。
(1)開設期間 8月31日(木曜日)まで
(2)開設時間 8時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日含む)
(3)電話番号 022-200-2609
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