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更新日:2023年5月25日
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平成30年に発生した市立小学校2年生女子児童のいじめ重大事態に係る調査について、令和5年4月24日に教育委員会から調査結果等の報告を受け、いじめ防止対策推進法の趣旨及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」に則して検討した結果、法第30条第2項に基づく地方公共団体の長による調査は実施しないこととします。
今後は、学校・教育委員会と連携を図りながら再発防止策を着実に推進するとともに、継続的に施策の検証を行い、実効性のあるいじめ防止等対策に取り組みます。
法第30条第2項では、「地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。」と規定されています。
また、ガイドラインの第10「地方公共団体の長等による再調査」において、再調査の実施について検討することとされているケースとして、以下に掲げる場合が挙げられています。
(1)調査等により、調査時には知り得なかった新しい重要な事実が判明した場合又は新しい重要な事実が判明したものの十分な調査が尽くされていない場合 (2)事前に被害児童生徒・保護者と確認した調査事項について、十分な調査が尽くされていない場合 (3)学校の設置者及び学校の対応について十分な調査が尽くされていない場合 (4)調査委員の人選の公平性・中立性について疑義がある場合 |
再調査の必要性の判断にあたっては、仙台市いじめ問題専門委員会の調査・審議に付された以下の資料を確認しました。さらに、いじめの事実確認及び学校・教育委員会の対応についての調査が適正に行われ、それを踏まえた再発防止策が示されているかについて、ガイドラインの項目ごとに考察しました。
【確認した資料】
(1)専門委員会において調査が尽くされていること【ガイドライン(1)~(3)】
【ガイドライン(1)(2)(3)共通】
【ガイドライン(1)】
【ガイドライン(2)】
【ガイドライン(3)】
(2)委員の人選の公平性・中立性に疑義がないこと【ガイドライン(4)】
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