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宮城野区
ページID:3802
更新日:2024年7月2日
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地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会(自治会)の運営にかかる経費の一部を援助します。
毎年6月1日現在の町内会加入世帯数×530円
6月に各町内会へ書類を送付します。交付申請書に必要事項を記入し、町内会の総会資料等を添付して提出してください。
【問い合わせ】宮城野区まちづくり推進課 地域振興係 電話:022-291-2111(内線6134)
「市政だより」「仙台の水道」「仙台市議会だより」等の市広報紙及び「県政だより」の配布に対し配布謝礼金を交付します。交付手続きは、「町内会等育成奨励金」の交付申請書類と一緒に、書類を送付します。同時に手続きを行ってください。
【問い合わせ】宮城野区総務課 区政推進係 電話:022-291-2111(内線6114)
地域町内会相互の融和親睦と連絡協調を目的に、自主活動を行うための経費の一部を、連合町内会に対して補助します。
毎年6月1日現在の構成世帯数及び町内会数に応じた額
8月に各地区連合町内会へ書類を送付します。交付申請書に必要事項を記入し、地区連合町内会の総会資料等を添付して提出してください。
【問い合わせ】宮城野区まちづくり推進課 地域振興係 電話:022-291-2111(内線6134)
地域住民相互のコミュニケーションの増進を図るために屋外掲示板を設置(新設、建替え)する場合に、経費の一部を補助します。
屋外掲示板を新設または建替えするのに要する経費の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨て、上限額3万円)
設置する前にまちづくり推進課にご相談ください。
【問い合わせ】宮城野区まちづくり推進課 地域振興係 電話:022-291-2111(内線6133)
住民活動の拠点となる集会施設について、次の事業を行う場合、その要件に応じて予算の範囲内でその費用の一部を補助します。計画をされるときは、お早目にまちづくり推進課にご相談ください。
※事前相談の際には申請書の提出は必要ありません。以下の申請書様式は、実際の申請の際にご活用ください。
地区集会所の建設等に対する補助金交付の流れ(PDF:546KB)
【問い合わせ】宮城野区まちづくり推進課 地域振興係 電話:022-291-2111(内線6133)
仙台市では老人クラブの活動費や、活動場所である「好日庵」の運営費の一部を助成しています。老人クラブが「好日庵」を設置するには、2つ以上の老人クラブで利用する等、いくつかの条件があります。
【問い合わせ】健康福祉局高齢企画課 在宅支援係 電話:022-214-8168
町内会または連合町内会(まつり実施のために設ける実行委員会を含む)が主催して行うコミュニティまつりの振興を図るために助成する制度です。まつりに要する経費に充当することを条件に、主催する町内会等の申請により助成金が交付されます。助成金の交付は同一町内会等に対して1年度1回です。
申込は、まつり実施日の1か月前までに申込書を(公財)仙台ひと・まち交流財団事務局に電子メールまたは郵便で送付してください。
申込書は財団事務局、各市民センター、区まちづくり推進課等で配布するほか、仙台ひと・まち交流財団のホームページからもダウンロードができます。
【問い合わせ】(公財)仙台ひと・まち交流財団 青葉区大町二丁目12-1(戦災復興記念館3階)
電話:022-268-4789 電子メール infodesk@hm-sendai.jp
町内会等が、一定の条件を満たす私道を舗装したり、同時に側溝やカーブミラー等を設置する場合に、申請により費用の9割を補助します。申請受付は10月末までです。
※補助の要件がありますので、事前に下記の相談窓口までご相談ください。
【問い合わせ】宮城野区道路課 道路管理係 電話:022-291-2111(内線6432~6436)
詳しくは下記をご覧ください。
町内会等がLED灯具を備えた街路灯を新設または既設の街路灯をLED化し基準に適合する場合は、費用の8割を補助します。また、町内会等が設置し維持管理をしている街路灯の電気料1年間あたりの約10か月分を補助します。
【問い合わせ】宮城野区道路課 道路管理係 電話:022-291-2111(内線6432~6436)
詳しくは下記をご覧ください。
市道などに設置した街路灯で、町内会等が管理するものを、申請により移管を受け、市が管理します。
【問い合わせ】宮城野区道路課 道路管理係 電話:022-291-2111(内線6432~6436)
詳しくは下記をご覧ください。
市道、公道などの凍結を防止するため町内会等を対象に凍結防止剤を配布します。詳細については、12月号の市政だより「冬道の安全対策」にてお知らせします。
【問い合わせ】宮城野区道路課 道路管理係 電話:022-291-2111(内線6432~6436)
仙台市が管理する道路を市民のみなさまの協力で除雪するため小型除雪機械を購入する場合に、30万円を限度として、購入費用の9割を補助しますので、事前にご相談ください。なお、補助につきましては条件等もありますので、併せてご相談ください。
【問い合わせ】宮城野区道路課 道路管理係 電話:022-291-2111(内線6432~6436)
止水板等を設置する場合に、市が費用の一部を補助します。
雨水の下水道事業計画区域のうち、過去に浸水被害が発生し、現に居住者が住んでいる住宅、マンション等を所有している方。
敷地や建物内に雨水が入らないようにする施設であること。
止水板等の設置工事費総額の2分の1(限度額50万円)
申請前に施工した場合は、補助の対象になりません。
工事実施前に、建設局下水道南管理センターにご相談ください。
【問い合わせ】建設局下水道南管理センター 電話:022-746-5061
不特定多数の人が自由に通行または利用できる場所に、町内会等が自分たちの労力で植栽時の樹高が2メートル以上の樹木を5本以上(樹高が2メートル未満の樹木5本で樹高2メートル以上の樹木1本とすることができる)植栽する場合に、植栽材料費として50万円を限度に助成します。申請は毎年度2月末日まで随時受け付けています。(着手予定日の1か月前までに申請してください。)
【問い合わせ】建設局百年の杜推進課 緑化推進係 電話:022-214-8389
地域の公有地(学校を除く)に10平方メートル以上の花壇をつくろうとする町内会等に対し、費用の一部を助成します。前年度から引き続き助成を受ける団体は継続の申請、新たに助成を受ける団体は新規の申請となります。
※予算に達した時点で終了しますので、あらかじめご相談ください。
経費 | 助成額 | 助成限度額 |
---|---|---|
植栽材料費 | 花苗、草花の種子、球根代の2分の1 | 3万円まで |
花壇管理費 | 花壇面積1平方メートル当たり年間300円(新規は月割) | 3万円まで |
資材費 | 土、肥料などの実費(新規のみ) | 5万円まで |
【問い合わせ】(公財)仙台市公園緑地協会施設管理課 電話:022-293-3583
【申請書類配布箇所】
(公財)仙台市公園緑地協会 施設管理課 電話:022-293-3583
七北田公園都市緑化ホール(七北田公園内) 電話:022-375-9911
公共的な場所で花壇づくりを行う町内会等に、花苗をあっせんします。年3回、市政だよりで募集します。また、市では毎年花壇コンクールを開催し、地域のみなさまの手掛けた魅力いっぱいの力作を表彰しています。
【問い合わせ】(公財)仙台市公園緑地協会 施設管理課 電話:022-293-3583
仙台市では、学校給食からの生ごみ等をリサイクルして作られた肥料「杜のめぐみ」を、花壇づくり等植栽を行う町内会等に無償で提供しています。
ご希望の場合は、『杜のめぐみ使用申込書』を下記の申込先までファクスにて送付ください。
(例:令和6年4月1日申込の場合は、令和6年4月15日以降に受取可能)
1回の申込みでの配布上限は、10袋までとさせていただきます。
宮城野環境事業所 電話:022-236-5300 Fax022-236-6123
(所在地)宮城野区仙石1-1
(受取可能日時)月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後4時30分まで ※土日・祝日、年末年始を除きます。
地域の環境美化活動を行う方や、落書きの被害を受けた方に対し、落書き消去剤、ブラシなどを貸し出しています。
【問い合わせ】宮城野区街並み形成課 街並み係 電話:022-291-2111(内線6472・6473)
昭和56年以前の木造在来軸組構法の戸建て住宅(個人所有)で2階建て以下のものを対象に、耐震診断・耐震改修工事の費用の一部を助成しています。
【問い合わせ】宮城野区街並み形成課 街並み係 電話:022-291-2111(内線6472・6473)
公道等(国道、県道、市道又は通学路)に面した倒壊の恐れのある危険なブロック塀等に対し、除却費用の一部を助成しています。
【問い合わせ】宮城野区街並み形成課 街並み係 電話:022-291-2111(内線6472・6473)
道路から容易に視認できる場所(隣接境界を除く奥行10メートル以内)に生垣をつくろうとする個人や事業主の方に対し、費用の一部を助成しています。
【問い合わせ】宮城野区街並み形成課 街並み係 電話:022-291-2111(内線6472・6473)
集団資源回収実施団体として登録(随時受付)を行い、資源物の回収活動を行う子ども会や町内会等の団体に、回収量に応じた奨励金を交付します。また、実施団体には、地域回覧用のリーフレットや集積所を明示するための表示幕を配布しています。
※資源物:新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・紙パック・布類・アルミ缶・指定の再使用びん
【問い合わせ】環境局家庭ごみ減量課 管理係 電話:022-214-8250
ごみ出しが困難な世帯のごみを集積所まで運ぶ活動を行う町内会等の団体に、活動回数に応じた奨励金を交付します。
【問い合わせ】環境局家庭ごみ減量課 管理係 電話:022-214-8226
公共下水道認可区域内の私道において一定の条件を備えている場合に、市費で私道に公共下水道を設置します。
私道のみに面している家屋が、2戸以上あること。(集合住宅は1棟を1戸、また複数の家屋でも所有者が同一の場合は1戸とみなします。)
私道の幅員が2.7メートル以上あり、かつ、その一端が既に公共下水道の設置されている公道または私道に接続されていること。
私道に公共下水道を設置することについて、利害関係者(権利所有者等)の承諾が得られること。
工事完了後、利用者全員が速やかに宅内の水洗化を行い、公共下水道に接続すること。
申請を希望する場合は、下水道調整課にご相談ください。市で調査し、条件を満たす場合に申請手続きを行っていただきます。
設置及び設置後の維持管理は、市で行うこととなります。
【問い合わせ】建設局下水道調整課 管路係 電話:022-214-8816
幅員が2.7メートル未満の私道や、他人の宅地を通して共同で排水設備を設置する場合に、工事費を補助します。
使用家屋が2戸以上あること。(集合住宅は1棟を1戸、また複数の家屋でも所有者が同一の場合は1戸とみなします。)
私道等に汚水の排水設備を設置することについて、利害関係者(権利所有者等)の承諾が得られること。
工事完了後、利用者全員が速やかに宅内の水洗化を行い、公共下水道に接続すること。
工事費の8割、ただし、ポンプ施設については全額補助。
申請を希望する場合は、下水道調整課にご相談ください。市で調査し、条件を満たす場合に申請手続きを行っていただきます。
設置及び設置後の維持管理は、申請代表者が行うこととなります。
【問い合わせ】建設局下水道調整課 管路係 電話:022-214-8816
地形上、汚水を自然流下により公共下水道へ流すことができない低地区等にある個人所有の未水洗家屋(新築等を除く)に、ポンプ施設工事費の全額を補助します。
使用家屋は1戸であること。
ポンプ施設等を設置することについて、利害関係者(権利所有者等)の承諾が得られること。
ポンプ施設等の工事と同時に宅内の水洗化を行い、公共下水道に接続すること。
工事費の全額。
【問い合わせ】建設局下水道調整課 管路係 電話:022-214-8816
私道の共同排水設備が一定の条件を備えている場合に、市が引取ります。
対象物件が、仙台市公共下水道処理区域内に所在していること。
利用家屋が2戸以上あること。(集合住宅は1棟を1戸、また複数の家屋でも所有者が同一の場合は1戸とみなします。)
私道の幅員が2.7メートル以上あり、かつ、その一端が既に公共下水道の設置されている公道または私道に接続されていること。
私道共同排水設備の引取りについて、所有者全員が承諾していること。
対象物件が設置されている私道に、所有権その他の権利を有する者の全員が、引取り後の土地占用(無償)並びに維持管理のための立入り及び工事について承諾していること。
対象物件が、適正に維持管理されており、正常な機能を保持していること。
申請を希望する場合は、下水道調整課にご相談ください。市で審査等を行い、可否を決定します。
【問い合わせ】建設局下水道調整課 管路係 電話:022-214-8816
生活排水を浄化槽で処理する区域において、一定の条件を満たす場合に、市が浄化槽を設置し、維持管理を行います。
また、同区域内の既に設置されている浄化槽についても、一定の条件を満たす場合に、市が引取り、維持管理を行います。
(1)対象となる建築物が、次のいずれかに該当するものであること。
(2)浄化槽の処理対象人員が100人以下であること。
(3)浄化槽の設置に係る土地を市が無償で使用できること。
(4)申請者と土地所有者が異なる場合、関係者の同意が得られていること。
(5)浄化槽を設置したとき、遅滞なく排水設備を設置すること。
(6)放流先が確保されていること。
(7)周囲に浄化槽の設置及び維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
(1)設置条件を満たすこと。
(2)申請の日以前1年間の保守点検及び清掃が適正に行われていること。
(3)申請の日以前1年間の法定検査の結果が不適正でないこと。
(4)補修工事等の必要がないこと。
申請を希望する場合は、下水道調整課にご相談ください。市で審査等を行い、可否を決定します。
【問い合わせ】建設局下水道調整課 施設係 電話:022-214-8233
各避難所等に備蓄している災害救助物資のうち、更新の際に各避難所等から回収したアルファ米等を、町内会等で使用する防災訓練用物資として提供しています。
数に限りがございますので、事前にお問い合わせください。
【問い合わせ】宮城野区区民生活課 生活安全係 電話:022-291-2111(内線6142)
町内会がハエ、蚊等の発生を防止し地域の良好な生活環境づくりのため行う事業に対し、費用の一部が助成されます。予算に達した時点で終了しますので、あらかじめご相談ください。
(1)動力草刈機購入助成
(2)ハエ、蚊等駆除用動力薬剤散布機購入助成
(3)下水道処理区域外の私道へ準公共的な排水設備を設置するとき
※(1)については5月から10月末日まで申し込みを受け付けます。
※助成額には上限があります。
※購入等の前に手続きが必要です。
※宅地用空き地の不適切な管理により雑草が繁茂し、周辺住民の清潔な生活環境が損なわれている場合は、条例により土地所有者に対して除草指導を行いますので、ご相談ください。
【問い合わせ】宮城野区衛生課 生活衛生係 電話:022-291-2111(内線6725・6726)
視覚に障害のある方に、点字・デイジー方式CD(聞き取りに専用機器が必要です)の市政だよりをお届けしています。また、YouTubeによる「仙台市政だより音声版」の配信も行っています。
点字市政だよりは月2回、デイジー方式CD(声の広報)は月1回の発行です。
YouTube配信は毎月5日頃に更新します。
【問い合わせ】総務局広報課 市民広報係 電話:022-214-1150
詳しくは、利用する市民センターに直接お問い合わせください。
町内会が市民センターを総会、役員会、研修会等の目的で利用する場合は、使用料が減免される場合があります。事前の登録が必要です。
「市民センターに使用料減免登録をしている団体で、利用する市民センターの中学校区内(隣接も含む)に住所を有する会員が3分の2以上」の団体は、一般の抽選申し込みに優先して申し込むことができます。使用料減免登録と併せて、地域利用団体登録を行ってください。
次の市民センターでは、娯楽室等を住民のみなさまへ開放しています。
宮城野区中央市民センター 市民活動室、親子室、娯楽室
鶴ケ谷市民センター 娯楽室 ・東部市民センター 娯楽室
田子市民センター 娯楽室 ・福室市民センター 娯楽室
【問い合わせ】宮城野区中央市民センター 電話:022-257-1213
※施設利用については、宮城野区文化センターで受け付けています。
生涯学習支援センター 電話:022-295-0403
高砂市民センター※ 電話:022-258-1010
※令和6年11月から令和8年1月まで休館予定
岩切市民センター 電話:022-255-7728
鶴ケ谷市民センター 電話:022-251-1562
榴ケ岡市民センター 電話:022-299-5666
東部市民センター 電話:022-237-0092
幸町市民センター 電話:022-291-8651
田子市民センター 電話:022-254-2721
福室市民センター 電話:022-786-3540
市民または市内を活動拠点とする団体が市内で主催するスポーツ大会等を対象に、AED(自動体外式除細動器)を無料で貸し出します。ただし、AEDの使用訓練等は対象外となるなどの条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】宮城野区まちづくり推進課 地域活動係 電話:022-291-2111(内線6137)
安全で安心なまちづくりを目指して、地域のみなさまが自主的に取り組む防犯活動に対して活動費の一部を助成します。
【問い合わせ】宮城野区市民生活課 市民生活係 電話:022-214-6148
地域における防犯活動を補完し犯罪発生を抑制する環境整備を進めるため、防犯活動を行う地域団体に対し防犯カメラの設置等に要する経費の一部を助成します。
【問い合わせ】宮城野区市民生活課 市民生活係 電話:022-214-6148
地域の特性や資源を活かした個性あるまちづくりを推進するため、まちづくりを行っている団体にまちづくり専門家を派遣することにより、専門的な助言やまちづくりに関する情報提供等を行っていく制度です。まちづくり活動の性格や熟度に応じて、「まちづくりアドバイザー」または「まちづくりコンサルタント」を派遣します。
※派遣対象となるまちづくり活動
地域の整備及び保全に関する学習を行う活動、地域の活性化を図る活動またはまちづくり計画案を作成する活動で、当該地域の住民が主体となって行うものが派遣対象となります。派遣は予算の範囲内で行います。詳しくは下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】都市整備局都市計画課 地域計画係 電話:022-214-8295
公共交通のサービスレベルが低い地域などにおいて、町内会や商店会など地域の方が主体となり、乗合タクシーの運行など地域の足の確保に向けて取り組む場合に、技術的・財政的な支援を行う制度です。
町内会や商店会などの地域団体または交通検討会などの地域の足の確保のため組織された5名以上の団体
運行計画検討における助言や技術的な支援をする交通の専門家の派遣
運行に係る経費の一部補助
高齢者等割引運賃への補助
詳しくは下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】都市整備局地域交通推進課 地域交通第二係 電話:022-214-8495
市民活動補償制度は、市民のみなさまが安心して地域社会づくり活動に参加できるよう、市が実施・運営するものです。
仙台市民の方(事故発生日において、仙台市の住民基本台帳に記載されている方)
次の要件をすべて満たす活動であることが必要です。
町内会/自治会の運営活動、地域清掃活動、保健衛生活動、公園愛護活動、防犯活動、公益性を有する募金活動、交通安全活動、社会福祉活動、防火防災訓練活動、児童/青少年健全育成活動、国際交流活動、環境保全活動、生涯学習支援活動、コミュニティ・センターや集会所の管理運営活動など
※スポーツ活動中の参加者は対象となる場合があります。
事前の登録は不要です。市民活動中に事故にあわれた場合、区役所まちづくり推進課に、電話で連絡してください。その後、所定の事故報告書等を提出していただき、事故内容を審査し、補償制度の要件を満たしている場合、補償が適用されます。(事故発生から30日以内に連絡しない場合は、補償金が支払われないことがあります) 詳しくは下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】宮城野区まちづくり推進課 地域活動係 電話:022-291-2111(内線6137)
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