ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 個人市県民税 > 個人市県民税の制度と手続き > 個人市県民税の税制改正について > 令和7年度(令和6年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について
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更新日:2025年1月20日
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令和7年度(令和6年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、個人市県民税が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)分の定額減税額(1万円)が控除されます。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、適用期限は令和6年度まででしたが、令和9年度分まで延長されます(所得税は令和8年分まで)。
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