ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 個人市県民税 > 個人市県民税の制度と手続き > 個人市県民税の税制改正について > 令和6年度(令和5年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について
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更新日:2024年3月29日
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令和6年度(令和5年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人市県民税の定額減税が実施されます。対象者や定額減税の算出方法等についての詳細はこちら(令和6年度の個人市県民税に適用される定額減税について)をご覧ください。
令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をした場合は、eLTAXを経由して特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データを提供します。
詳細は、下記の地方税共同機構のリーフレットおよび特設ページをご覧ください。
地方税共同機構のリーフレット(PDF:1,832KB)
地方税共同機構の特設ページ(外部サイトへリンク)
温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して、個人市県民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税(賦課徴収)され、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
詳細はこちら(令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります)をご覧ください。
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と個人市県民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と個人市県民税で異なる課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択することができなくなります。
国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち次のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となりました。
また、個人市県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができません。
詳細は下記の国税庁ホームページをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)
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