ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 個人市県民税 > 個人市県民税の制度と手続き > 個人市県民税の税制改正について > 令和4年度(令和3年分)から適用される個人市県民税の税制改正について
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更新日:2025年1月20日
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令和4年度(令和3年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正の主な内容は、下記のとおりです。
配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを個人市県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、所得税の確定申告書の「特定配当等の全部の申告不要」欄または「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入して所得税の確定申告をすることで、原則として、個人市県民税の申告書の提出が不要となります。
ただし、個人市県民税において配当所得および株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合で、所得税と異なる課税方式で申告する場合(※1)は、所得税の確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書(付表)を提出(※2)する必要があります。
※1 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)または非上場株式の譲渡所得等を有する場合で、特定配当等の額および特定株式等譲渡所得金額について所得税と個人市県民税で異なる課税方式で申告する場合も含みます。
※2 個人市県民税の納税通知書が送達される時までに提出する必要があります。
【確定申告書A様式】
【確定申告書B様式】
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置を延長し、一定の期間(※3)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※3 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てにかかる施設・サービスの利用料に対する助成等について非課税となります。
非課税となる助成等の例(国や地方自治体からの助成のうち以下のもの)
※4 上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の利用の際の副食費や交通費等)
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