ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 個人市県民税 > 個人市県民税の制度と手続き > 個人市県民税の税制改正について > 令和5年度(令和4年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について
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更新日:2023年1月19日
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令和5年度(令和4年分)以降の個人市県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。
所得税における住宅ローン控除の適用期限の延長に伴い、個人市県民税の住宅ローン控除の適用期限も同様に延長され、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で、市民税・県民税から控除を受けることができます(※)。
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人市県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者の場合、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方で合計所得金額が45万円(※)を超える場合は課税されます。
※扶養親族がいる方等の基準はこれと異なります。
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