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更新日:2024年10月30日
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所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の個人市県民税額から控除されます。
※所得税のように税額の還付を行うものではなく、翌年度の個人市県民税から控除されます。
※特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事)住宅借入金等特別控除は市県民税では控除されませんので、ご注意ください。
居住年月 |
平成21年から平成26年3月 まで |
平成26年4月から令和4年 まで |
令和4年から令和7年まで |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の 5% |
所得税の課税総所得金額等の 7% |
所得税の課税総所得金額等の 5% |
※1 住宅購入の消費税率が8%もしくは10%の場合に限ります。それ以外の場合については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。なお、居住年が令和4年中の方は、新型コロナウイルス感染症の影響等による一定の要件を満たした場合のみ当該控除限度額が適用されます。
※2 東日本大震災により所有する家屋が被害を受けたことにより居住できなくなった方は、個人市県民税の住宅ローン控除の特例の適用を受けられる場合があります。
住宅借入金等特別控除申請書については、管轄税務署にお問い合わせください。
毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
なお、年末調整の内容に基づき、個人市県民税の住宅ローン控除を適用しますので、仙台市への申告は不要です。
※必要事項が記載されていない場合、個人市県民税における住宅ローン控除は適用されません。
最初の1年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して税務署へ確定申告をしてください。また、2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等、必要事項を記載してください。
なお、税務署への確定申告の内容に基づき、個人市県民税の住宅ローン控除を適用しますので、仙台市への申告は不要です。
※必要事項が記載されていない場合、個人市県民税の住宅ローン控除は適用されません。
【仙台北税務署】(代表)022-222-8121
【仙台中税務署】(代表)022-783-7831
【仙台南税務署】(代表)022-306-8001
※管轄地域は国税庁ホームページよりご確認ください。
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