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更新日:2023年9月29日
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退職金は長年の勤労に対する報償的な性格があり、また、老後の生活を保障するものであることから、税負担が軽くなるよう税制上の配慮がなされています。
退職金は他の所得と分離して下記の通り税額を算出します。
退職手当等の区分 |
課税退職所得金額 |
|
---|---|---|
一般退職手当等の場合(※1) |
(一般退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 0.5 (※5) |
|
特定役員退職手当等の場合(※2) | 特定役員退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額 (※5) | |
短期退職手当等の場合(令和4年分以後適用)(※3) |
短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額≦300万円の場合 (短期退職当等の収入金額 − 退職所得控除額)× 0.5 (※5) |
短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額>300万円の場合 150万円 + {短期退職手当等の収入金額 −(300万円 + 退職所得控除額)} (※5) |
※1 一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等(※2)及び短期退職手当等(※3)のいずれにも該当しないものをいいます。
※2 特定役員退職手当等とは、役員等(※4)としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
※3 短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
※4 役員等とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。
・法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
※5 課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
個人市県民税額=課税退職所得金額×税率(個人市民税6%、個人県民税4%)
※個人市民税額、個人県民税額はそれぞれ100円未満の端数切捨て
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 |
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年として計算します。なお、障害者になったことが原因で退職した場合は、100万円を加算します。
被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の対象(外部サイトへリンク)となり、所得税、個人市県民税の課税の対象となりません。
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