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更新日:2024年5月29日
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毎年4月1日時点で、公的年金を受給されている65歳以上の方については、原則、公的年金の支給時に、年金所得に対する個人市県民税が、公的年金から特別徴収されます。
前年中に公的年金等を受給されていた方のうち、前年中の年金所得に係る個人市県民税の納税義務のある方で、4月1日現在65歳以上の方が公的年金からの引き落としの対象となります。
※ただし、以下に該当する方は、公的年金からの引き落としの対象とならず、年金所得に対する税額については納税通知書(納付書または口座振替)にて納めることとなりますので、ご了承ください。
特別徴収(引き落とし)の対象となる税額は、公的年金等の所得額から計算した税額(年税額)です。
なお、個人市県民税の均等割額を公的年金からの引き落としにより納める方は、令和6年度以降、均等割額と併せて森林環境税(年額1,000円)が引き落としの対象となります。
公的年金等以外の所得もある方は、
※個人市県民税を納める方法についてですので、所得金額や扶養している親族の状況等が変わらなければ、税負担は変わりません。
新たに公的年金から個人市県民税を引き落としする年については、一年間に納める税額の半分を6月と8月の2回に分けて納税通知書により金融機関等で納めます(これまで口座振替をご利用されていた方は、6月と8月は口座振替となります)。
10月以降は、年金支給月(10月,12月,2月)に3回に分けて特別徴収(引き落とし)により納めます。
※令和6年度に限っては、森林環境税(年額1,000円)を10月以降の年金支給月に特別徴収(引き落とし)により納めます。
納付月 | 6月・8月 | 10月・12月・翌年2月 | |||
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徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
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算出方法 |
年税額の4分の1ずつ |
年税額の6分の1ずつ |
納付月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・翌年2月 | ||||||||
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徴収方法 |
仮徴収 |
本徴収 |
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算出方法 【税額】 |
前年度の年税額の2分の1の 金額を3分の1ずつ |
(年税額-仮徴収税額)の 3分の1ずつ 【各2万円】 |
なお、公的年金以外の所得がある方の個人市県民税の納め方は、所得の種類に応じて以下のようになります。
※1 公的年金から引き落としする税額は、年金所得の金額から計算した税額のみです。
※2 会社などにお勤めの方は、給与・年金以外の所得の金額から計算した税額を給与所得の金額から計算した税額とあわせて、給与から引き落としすることもできます。
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