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更新日:2024年11月1日
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所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中の給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含む従業員等の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、1月31日まで(※1)に従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在(※2))における住所地の市町村長に提出する必要があります。
※1 土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで。
※2 退職者についても、その方に対する給与支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出義務があります。退職時の住所地の市区町村に提出してください。本市においては、適切な課税の観点から、退職者で支払金額が30万円以下の方についてもできる限り提出してください。
給与支払報告書は書面による提出のほか、電子データにより提出することが出来ます。電子データによる提出方法は以下の2通りです。
仙台市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXにより給与支払報告書を提出した場合、以下のようなメリットがあります。
詳しくはeLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
給与所得の源泉徴収票をe-Tax(国税電子申告・電子納税システム)または光ディスク等で提出することが義務付けられた給与支払者(前々年の提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が「100枚以上」であった場合)は、給与支払報告書についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等により提出する必要があります。
※令和9年1月以降に提出する給与支払報告書については、「前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票等の 枚数が30枚以上であるとき」へと引き下げられます。
仙台市では、eLTAXによる給与支払報告書の提出を推奨していますが、光ディスク等による給与支払報告書の提出も可能です。光ディスク等で提出する場合は、給与支払報告書の提出期限の3カ月前までにテスト用のデモディスクを仙台市に提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。光ディスク等の規格やレコード内容、仙台市へ提出する際の注意事項につきましては、下記をご覧ください。
※別紙2(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等)をご覧ください。
給与支払報告書を書面で提出する場合は、郵送または直接窓口(下記お問い合わせ先)への持参により提出してください。これまでは1名につき2枚(2枚複写)の提出でしたが、令和5年1月以降に提出する給与支払報告書については、1名につき1枚(単票のみ)の提出となりましたのでご注意ください。
提出に際しては、特別徴収者分の給与支払報告書と普通徴収者分の給与支払報告書の間に仕切紙が入っていることをご確認ください。
令和6年度から、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となります。
詳細は、地方税共同機構のリーフレットをご覧ください。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。
令和6年度から、特別徴収税額通知書(納税義務者用)のeLTAXでの電子的送付に対応いたします。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を選択してください。
詳細は、下記の地方税共同機構のリーフレットおよび特設ページをご確認ください。
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