ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 東日本大震災に係る固定資産税等の各種特例について > 原子力災害による居住困難区域内資産の代替資産に係る固定資産税等の特例
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更新日:2025年1月28日
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居住困難区域*を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した固定資産(対象区域内住宅用地、家屋、償却資産)の代わりとなる固定資産(代替住宅用地、家屋、償却資産)を取得した場合に、固定資産の種類別に、それぞれ特例措置があります。
*居住困難区域とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長が市町村長または都道府県知事に対して行った避難指示等を行うことの指示の対象区域のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。
対象区域内住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替住宅用地に住宅用地の特例を適用(ただし、小規模住宅用地については、対象区域内住宅用地に係る平成23年度分の小規模住宅用地適用面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積となります)。
敷地に対し、住宅1戸につき |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
課税標準額を評価額の6分の1とする |
課税標準額を評価額の3分の1とする |
一般住宅用地 |
課税標準額を評価額の3分の1とする |
課税標準額を評価額の3分の2とする |
居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に対象区域内住宅用地の代わりに代替住宅用地を取得した年の翌年から3年間(ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。)
代替住宅用地を取得した年の翌年の1月31日まで
物件の所在地域の担当課へ提出してください。
提出先住所: 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎
居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した家屋であること
対象区域内家屋の床面積相当部分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得の年の翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。
代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
物件の所在地域の担当課へ提出してください。
提出先住所: 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎
代替償却資産を取得した翌年から4年度分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1とする。
代替償却資産を取得した年の翌年の1月31日まで(償却資産申告書と併せて提出してください。)
物件の所在地域の担当課へ提出してください。
提出先住所: 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
[土地]022-214-8596 |
財政局北固定資産税課土地第一係 |
青葉区 |
[家屋]022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
[土地]022-214-8597 |
財政局北固定資産税課土地第二係 |
泉区 |
[家屋]022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
[土地]022-214-8689 |
財政局南固定資産税課土地第一係 |
宮城野区・若林区 |
[家屋]022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
[土地]022-214-8690 |
財政局南固定資産税課土地第二係 |
太白区 |
[家屋]022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
全区 |
022-214-8619 |
財政局資産課税課 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
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