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更新日:2022年2月2日
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被災住宅用地の所有者等が、令和8年3月31日までに被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、代替土地のうち被災住宅用地面積相当分について、更地の場合等でも取得後3年間に限り住宅用地とみなして、固定資産税・都市計画税を軽減する特例措置が設けられています。
被災住宅用地については、「東日本大震災に係る被災住宅用地に係る固定資産税等の特例」を参照してください。
被災住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替住宅用地に住宅用地の特例を適用(ただし、小規模住宅用地については、被災住宅用地に係る平成23年度分の小規模住宅用地適用面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積となります。)。
敷地に対し、住宅1戸につき |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
課税標準額を評価額の6分の1とする |
課税標準額を評価額の3分の1とする |
一般住宅用地 |
課税標準額を評価額の3分の1とする |
課税標準額を評価額の3分の2とする |
代替住宅用地を取得した年の翌年から3年間(ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。)
代替住宅用地を取得した年の翌年の1月31日まで
(例:令和3年3月に代替土地を取得した場合は、令和4年1月31日まで)
物件の所在地域の担当課へ提出してください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8596 |
財政局北固定資産税課土地第一係 |
泉区 |
022-214-8597 |
財政局北固定資産税課土地第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8689 |
財政局南固定資産税課土地第一係 |
太白区 |
022-214-8690 |
財政局南固定資産税課土地第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書等がダウンロードできます。
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