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更新日:2022年2月2日
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東日本大震災により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」といいます。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。)の所有者等が、令和8年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、固定資産税・都市計画税を最初の4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1を減額する特例措置が設けられています。
被災家屋の床面積相当部分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得または改築の年の翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。
代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
(例:令和3年8月に代替家屋を取得した場合は、令和4年1月31日まで)
物件の所在地域の担当課へ提出してください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書等がダウンロードできます。
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