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更新日:2022年2月2日
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住宅が建っている土地(住宅用地)は、更地や事業所用地に比べ土地の固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、り災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取壊した場合等には、更地の場合等でも令和8年度分までその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税等の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。
平成23年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き被災住宅用地の特例を適用します。
敷地に対し、住宅1戸につき |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
課税標準額を評価額の6分の1とする |
課税標準額を評価額の3分の1とする |
一般住宅用地 |
課税標準額を評価額の3分の1とする |
課税標準額を評価額の3分の2とする |
平成24年度から令和8年度まで
※ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。
※既に仙台市が対象となる土地について把握しているときは、申告手続を省略いたします。
滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで
(例:令和3年3月に被災住宅を取り壊した場合は、令和4年1月31日まで)
物件の所在地域の担当課へ提出してください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8596 |
財政局北固定資産税課土地第一係 |
泉区 |
022-214-8597 |
財政局北固定資産税課土地第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8689 |
財政局南固定資産税課土地第一係 |
太白区 |
022-214-8690 |
財政局南固定資産税課土地第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
東日本大震災に係る被災住宅用地申告書等がダウンロードできます。
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