若林区
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更新日:2025年1月21日
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街並みと建築指導についての、申請・届出の窓口です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された木造住宅(在来軸組構法で2階建て以下のもの)を対象にして、住宅の耐震化への取組みを支援しています。
広告板、広告塔、ネオンサインなどの屋外広告物を掲出する場合、地域や広告物の内容により制限があり、一部の適用除外広告物を除き、仙台市の許可が必要となります。
市街化区域及び津波浸水区域内の敷地で、道路に沿って道路から容易に見える、奥行き10メートル以内の場所に生垣を作る場合に、申請により費用の一部(限度額あり)を助成しています。また、一定の要件に合致する場合ブロック塀などを撤去する費用も対象となります。
※生垣づくり助成事業
※仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業について
建築物の解体等にあたって、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
一定規模以上の工事・請負金額の建築物の解体、新築、増築、修繕、模様替(リフォーム等)、その他の工作物に関する工事を行う場合、事前に届出が必要です。
※建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出について
※仙台市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業のご案内
道路や公園の施設、民家の塀、店舗のシャッターなどの落書きを消去するために被害を受けた個人や消去活動を行う団体に、落書き消去剤・スポンジ・ぞうきんなどの消去用具を提供・貸出します。
高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を建築する場合、共同住宅等の住戸数が10戸以上の場合は近隣関係住民に建築計画の概要を説明し、その説明の状況や建築計画の内容について若林区街並み形成課へ報告書の提出が必要です。
建築物を建築する場合は、都市計画法・建築基準法で、敷地と道路の関係や建築物の高さ・建ぺい率などが定められていますのでご相談ください。
※仙台市都市計画情報インターネットサービス(外部サイトへリンク)
また、建築するに当たっては色々な手続きがあります。これらの手続きがなされていないと着工できない場合もありますのでご注意ください。なお、平成27年4月1日から、確認申請・中間検査・完了検査については市役所本庁舎に新設される都市整備局建築審査課が行います。
建築物を建築する場合は、敷地が道路に直接接していなければなりません。位置指定道路、狭あい道路についてはお早めにご相談ください。
都市計画に関する届出・相談は、内容により若林区街並み形成課又は市役所の都市整備局都市計画課で行っています。
なお、平成22年4月から、開発許可、開発登録簿写し交付、宅地造成工事許可の申請受付・相談窓口は、市役所の都市整備局開発調整課で行っています。
内容 |
申請場所 |
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若林区街並み形成課 |
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都市整備局都市計画課(仙台市役所内) |
長期優良住宅建築等計画認定制度の申請等の窓口は若林区街並み形成課で行っています。
「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、一定規模以上の公益的施設の新築等を行う施行主の方は、工事着工前と工事が完了したときに若林区街並み形成課へ届出をしていただく必要があります。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)の規定に基づき、床面積が300平方メートル以上の建築物の新築時等には、若林区街並み形成課へ省エネ措置に関する届出をしていただく必要があります。
低炭素建築物新築等計画認定制度の申請等窓口は、若林区街並み形成課で行っています。
普段利用している近所の道(私道含む)を地域の皆さんと歩き、地震発生時等に倒壊の心配があるブロック塀や落下の心配がある屋根瓦等がないか等、安全に避難や通行ができる状況かを確認し、感想や気づきを参加者同士で話し合い、情報を共有することで、地域の防災・減災意識の向上を図ることを目的に実験的に実施しています。
R2年度 東文化会町内会
開催日:R2.11.7/参加人数:46名
参加団体:町内会、子供会、建設事業者団体、アドバイザー、区役所
R4年度 南小泉町内会(古城ブロック)
開催日:R5.2.25/参加人数:34名(町内会役員等を対象に開催したもの)
参加団体:町内会、子供会、防犯防災部、婦人防火クラブ、区役所
R5年度 南小泉町内会(2区・11区)
開催日:R5.10.8/参加人数:約60名
参加団体:町内会、子供会、区役所
R5年度 遠見塚北親会(1・2・3ブロック)
開催日:R5.10.29/参加人数:約40名
参加団体:町内会、周辺町内会役員、区役所
R6年度 南文化親交会
開催日:R6.9.28/参加人数:19名
参加団体:町内会、子供会、区役所
R6年度 南小泉町内会(6区・7区・9区・12区・13区)
開催日:R6.11.10/参加人数:63名
参加団体:町内会、子供会、区役所
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