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更新日:2024年10月7日
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令和4年の制度改正などを踏まえ手数料が改定されます。
改定後の手数料額は、低炭素建築物新築等計画等認定申請手数料一覧(R5.3改定)(PDF:324KB)からご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に法律に基づく省令・告示などが改正され、令和4年11月7日から誘導仕様基準の新設等が行われます。
また、申請書の様式が変更されます。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく省令・告示等が改正され、令和4年10月1日から認定申請単位と認定基準が変わります。
改正の概要は、次のPDFデータをご覧ください。
都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月に施行され、市街化区域内の低炭素建築物(※1)を認定する制度が始まりました。
認定を受けた建築物は、税制の優遇措置や容積率の緩和措置が受けられます。
認定は、低炭素建築物新築等(※2)計画を作成し、工事に着工する前に各区街並み形成課に申請して受けることができます。
※1低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、認定された計画に基づき新築等された建築物をいいます。
※2低炭素建築物新築等とは、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改修、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の改修のことをいいます。
詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所得税、登録免許税の優遇措置を受けられます。
住宅ローン(フラット35)において、一定期間、借り入れ金利の引き下げを受けられます。
低炭素化に資する設備(再生可能エネルギーと連系した蓄電池など)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に参入されません。
詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
標準的な認定申請手続きの流れは、
※1次のいずれかになります。詳細・検索は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※2その他必要な図書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(外部サイトへリンク)および仙台市都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の実施に関する要綱(PDF:194KB)をご確認ください。
※3工事完了報告書に添付する書類
以下のいずれかに該当する場合、該当する項目すべての図書
低炭素建築物新築等計画等認定申請手数料一覧(R5.3改定)(PDF:269KB)をご覧ください。
詳細は、仙台市手数料条例(リンク先にて検索)をご覧ください。
低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五~第八)は、国土交通省のHPからご利用ください。
その他の様式等についてはこちらをご参照ください。
仙台市都市整備局建築指導課管理係
電話:022-214-8347
各区役所街並み形成課にお問い合わせください。
担当課 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所街並み形成課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所街並み形成課 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所街並み形成課 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所街並み形成課 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所街並み形成課 |
022-372-3111(代表) |
国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイトへリンク)
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