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更新日:2023年9月1日
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本ページでは、火災予防分野の届出書等に記入が必要な項目・用語について解説しています。
本ページに記載がない用語で分からないもの等がありましたら、ページ下部のお問い合わせ先又はお近くの消防署までお問い合わせください。
防火対象物の用途は、消防法施行令別表第1により分類されています。
収容人員の算定方法は、消防法施行規則第1条の3に定められています。実際に勤務している従業者の数のみではない場合がありますので、建物の用途等に応じて算定してください。
防火対象物は、管理権原が分かれているかどうかによって、下表のとおり単一権原・複数権原に分類されます。
単一権原 | 管理権原が分かれていない場合(1の事業所で建物全体を使用している場合) |
---|---|
複数権原 | 管理権原が分かれている場合(複数の事業所が建物を使用している場合) |
防火管理者の選任が必要な防火対象物は、用途や規模に応じて、下表のとおり甲種・乙種に分類されています。なお、下表における特定用途・非特定用途の分類は、消防法施行令別表第1で確認してください。
用途 | 延べ面積 |
---|---|
特定用途 | 300平方メートル以上 |
非特定用途 | 500平方メートル以上 |
用途 | 延べ面積 |
---|---|
特定用途 | 300平方メートル未満 |
非特定用途 | 500平方メートル未満 |
同一の敷地内に、管理権原者が同一の建物(防火対象物)が複数ある場合、これらの防火対象物は1の防火対象物とみなします(消防法施行令第2条の規定を適用)。
この規定を適用する場合は、「令第2条を適用するもの」欄(「消防法施行令第2条を適用するもの」欄)への記入を行ってください。
なお、本欄への記入の要否については、以下のフロチャートを参考にしてください。
複数権原の甲種防火対象物の一部についての防火管理者を選任する場合、一定の要件を満たしている場合は甲種防火管理者ではなく乙種防火管理者を選任することができます(消防法施行令第3条第3項の規定を適用)。
この規定を適用する場合は、「令第3条第3項を適用するもの」欄への記入を行ってください。
なお、本欄への記入の可否については、以下のフロチャートを参考にしてください。また、フロチャート内の特定用途・非特定用途の分類は、消防法施行令別表第1で確認してください。
防火・防災管理者や統括防火・防災管理者を選任する際、下表の資格者に該当する方は、防火管理講習等の講習を受講していない方であっても、防火・防災管理者や統括防火・防災管理者として選任することができます。
資格者 | 根拠法条 |
---|---|
安全管理者(労働安全衛生法関係) |
規則第2条第1号 |
甲種危険物取扱者免状を有する危険物保安監督者 |
規則第2条第2号 |
保安管理者(鉱山保安法関係) | 規則第2条第3号 規則第51条の5第3号 |
防火対象物点検資格者 | 規則第2条第1項の2 |
防災管理点検資格者 | 規則第51条の5第1項の2 |
※ 表中の「規則」は「消防法施行規則」を示しています。
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