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更新日:2024年4月1日
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急速充電設備に関して、仙台市火災予防条例が令和5年6月9日に一部改正されました。
従来は変電設備とみなされていた全出力200kW超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うこととなりました。
※現行の規制では、全出力200kWを超えるものは変電設備として届出が必要でしたが、改正により、全出力50kWを超える急速充電設備を設置する場合は、全て急速充電設備としての届出が必要となります。
急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書
充電ポストにあっては、次の事項は適用しません。
筐体を不燃性の金属材料で造らなければならないこと
管轄消防署 | 電話番号 |
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仙台市青葉消防署予防課査察指導係・設備指導係 | 022-234-1121 |
仙台市宮城野消防署予防課指導係 | 022-284-9211 |
仙台市若林消防署予防課指導係 | 022-282-0119 |
仙台市太白消防署予防課指導係 | 022-244-1119 |
仙台市泉消防署予防課指導係 | 022-373-0119 |
仙台市宮城消防署予防係 | 022-392-8119 |
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