ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 防災・防火 > 事業者の皆様へ > 固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の火災予防上安全な離隔距離が追加されました
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更新日:2024年4月1日
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従前から飲食店等で広く使用されている「炭火焼き器」と建築物等との間の火災予防上安全な離隔距離については、これまで最大3mの離隔距離を要するなどしていましたが、消防庁による検討部会で検証した結果を踏まえ、固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の火災予防上安全な離隔距離を下記の通り新たに規定しました。
管轄消防署 | 電話番号 |
---|---|
仙台市青葉消防署予防課査察指導係・設備指導係 | 022-234-1121 |
仙台市宮城野消防署予防課指導係 | 022-284-9211 |
仙台市若林消防署予防課指導係 | 022-282-0119 |
仙台市太白消防署予防課指導係 | 022-244-1119 |
仙台市泉消防署予防課指導係 | 022-373-0119 |
仙台市宮城消防署予防係 | 022-392-8119 |
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