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更新日:2024年4月15日
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蓄電池設備に関して、仙台市火災予防条例が令和5年10月13日に一部改正されました。
蓄電池設備の規制単位をアンペアアワーセル(Ah・セル)からキロワット時(kWh)に変更し、規制範囲等を下記の通り改正しました。
単位・容量 | 消防法令への適合の要否 | 消防への届出 |
---|---|---|
4,800Ah・セル未満 | 不要 | 不要 |
4,800Ah・セル以上 | 必要 | 必要 |
単位・容量 | 消防法令への適合の要否 | 消防への届出 |
---|---|---|
10kWh以下 | 不要 | 不要 |
10kWh超 |
1.消防法令への適合 2.標準規格への適合(出火防止措置が講じられたもの) ※1.2.いずれかの適合が必要となります |
不要 |
20kWh超 | 必要 | 必要 |
開放型鉛蓄電池を用いたもの以外については、耐酸性の床上等に設けなくてもよいこととしました。
延焼防止措置を講じた蓄電池設備については、離隔距離を不要としました。
管轄消防署 | 電話番号 |
---|---|
仙台市青葉消防署予防課査察指導係・設備指導係 | 022-234-1121 |
仙台市宮城野消防署予防課指導係 | 022-284-9211 |
仙台市若林消防署予防課指導係 | 022-282-0119 |
仙台市太白消防署予防課指導係 | 022-244-1119 |
仙台市泉消防署予防課指導係 | 022-373-0119 |
仙台市宮城消防署予防係 | 022-392-8119 |
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