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更新日:2023年8月21日
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「財政健全化法」)により、地方公共団体は、毎年度決算に基づき、財政の健全性に関する指標(健全化判断比率※1および公営企業会計に係る資金不足比率)を算定し、監査委員の審査意見を付して議会へ報告するとともに、公表することとされています。
このたび、平成29年度から令和3年度に係る健全化判断比率について、一部の指標の算定が誤っていたことが判明しました。
このような事態を招いたことを深く反省するとともに、今後、再発防止を徹底してまいります。
※1 健全化判断比率について
財政健全化法において、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するために、下記の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めている。
(1)実質赤字比率
一般会計等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの
(2)連結実質赤字比率
全会計(一般会計等、公営事業会計および公営企業会計)に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの
(3)実質公債費比率
地方公共団体の借入金の返済額の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの
(4)将来負担比率
地方公共団体の借入金など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの
健全化判断比率のうち、実質公債費比率(令和元年度分・令和2年度分)および将来負担比率(平成29年度分から令和3年度分)の公表数値に誤りが判明したもの。
決算年度 |
実質公債費比率 修正前 |
実質公債費比率 修正後 |
将来負担比率 修正前 |
将来負担比率 修正後 |
---|---|---|---|---|
平成29年度 |
8.2% |
(修正なし) |
101.1% |
102.2% |
平成30年度 |
7.2% |
(修正なし) |
85.5% |
87.2% |
令和元年度 |
6.1% |
6.2% |
78.8% |
80.5% |
令和2年度 |
6.1% |
6.2% |
71.2% |
72.8% |
令和3年度 |
6.9% |
(修正なし) |
59.1% |
60.2% |
(参考)早期健全化基準 |
25% |
25% |
400% |
400% |
令和4年度決算における健全化判断比率の算定・審査過程において、実質公債費比率および将来負担比率の算定に必要となる「準元利償還金※2」に係る、関係部署からの報告数値に疑義が生じたため、文書の保存期間に基づき過去5年分(平成29年度~令和3年度決算分)の再点検を実施したところ、準元利償還金の数値の錯誤による実質公債費比率および将来負担比率の公表数値の誤りが判明したもの。
※2 準元利償還金
「一般会計等から公営企業等への繰出金のうち、公営企業債の償還に充てたと認められるもの」や「満期一括償還地方債を30年元金均等で償還した場合の1年あたりの元金償還金相当額」など、公債費に準ずると考えられるもの
誤りがあった令和元年度・令和2年度の実質公債費比率および平成29年度から令和3年度の将来負担比率について、再算定の上、改めて監査委員の審査に付します。
監査委員の審査の後、議会に報告の上、市ホームページにより公表するとともに、総務省に修正報告を行います。
健全化判断比率の算定作業の過程において、作業マニュアルに従い作業を行っていたが、数値の入力において、本来入力すべき数値の誤認などにより、算定の基礎となる数値に錯誤が生じていたもの。
今後、マニュアルに沿った事務作業を徹底するとともに、組織的なチェック体制を確立し、再発を防止してまいります。
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