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更新日:2020年8月25日
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仙台市中央卸売市場業務条例
令和2年3月12日
仙台市条例第2号
(市場取引委員会)
第七十七条 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議するため、市場及び部の区分ごとに市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
一 開場日及び開場の時間
二 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法
三 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
四 市場関係事業者に関する事項
五 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に関すること
3 委員会の名称は、次の表の上欄に掲げる市場及び同表の中欄に掲げる部の区分に応じ、同表の下欄に掲げる名称とし、各委員会は、委員十一名以内をもって組織する。
市場 | 部 | 委員会の名称 |
---|---|---|
本場 | 水産物部 | 仙台市中央卸売市場水産物部取引委員会 |
本場 | 青果部 | 仙台市中央卸売市場青果部取引委員会 |
食肉市場 | 食肉部 | 仙台市中央卸売市場食肉部取引委員会 |
花き市場 | 花き部 | 仙台市中央卸売市場花き部取引委員会 |
4 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
5 前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
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