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更新日:2024年12月10日
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市職員を名乗る還付金詐欺や市から委託された業者をよそおった電話や訪問による勧誘・調査等に関する相談が寄せられています。
ATM操作を求められたり、個人情報を聞かれたり、契約の勧誘をされたりするなど、不審に思った場合には、すぐに警察や消費生活センターへご相談ください。
突然の訪問や電話勧誘によって契約したものを解約したいと思った場合は、早めにクーリング・オフをしましょう。
クーリング・オフとは無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。期間が定まっており、契約書を受け取った日を1日目として8日以内に事業者へ通知すれば契約をやめることができます。通知は、発信した時点で効力が生じます。
また、店舗で購入した場合や通信販売は、クーリング・オフの対象とはなりません。ご注意ください。
※クーリング・オフができる取引や期間、手続きについて
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、今までは20歳にならないとできなかったことが18歳でできるようになりました。
そのひとつが「契約」です。これからは18歳になると、自分の意志で携帯電話を契約したり、ひとり暮らしの部屋を借りたり、クレジットカードをつくったりすることができるようになります。
一方で、未成年者を消費者被害から守る「未成年者取消権」が使えなくなるため、契約に関する知識や経験に乏しい、成人したての若者、特に学生が悪質商法などの消費者トラブルに巻き込まれることが心配されています。
消費者トラブルにあわないためには契約に関する正しい知識を身に付けること、そしてトラブルに巻き込まれたときや「困ったな」と思ったときは、ひとりで悩まずに相談しましょう。
「旧統一教会」問題に関し、お悩みやご相談を受け付ける合同電話窓口が開設されています。
霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)※令和4年11月14日(月曜日)~
電話番号:0120-005931(フリーダイヤル)
受付時間:9時30分~17時(平日)
法務省 「旧統一教会」問題 合同電話相談窓口ページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)
このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309
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