ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 仙台市消費生活センター > よくある消費生活相談 > クーリング・オフについて
ページID:10892
更新日:2024年5月22日
ここから本文です。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリング・オフができる取引は法律で定められています。事業者が約款で定めている場合もあります。
取引内容 |
期間 |
---|---|
訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールス・SF商法など) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
8日間 |
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、貴金属や衣類など物品の買い取りを行うもの) |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法・サイドビジネス商法) |
20日間 |
次の場合はクーリング・オフができません。
令和4年6月1日から、クーリング・オフがメールでもできるようになりました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)
このページのお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.