仙台市市民協働事業提案制度とは
地域の課題解決やまちの魅力向上を目指して、みなさんの提案をもとに、仙台市と協働で取り組む制度です。団体の専門性やネットワークを活かし、仙台市とともに取り組むことで、地域のニーズにこたえることが見込まれる事業を募集します。
対象となる事業
当制度で募集する事業は、テーマや分野は問いませんが、次のすべての要件を満たす事業とします。
- 公益的、社会貢献的な事業であり、地域の課題解決に資するもの
- 本市と提案団体が協働で行うことにより、具体的な効果・成果が期待できるもの
- 協働の役割分担が明確かつ妥当で、相乗効果が期待できるもの
- 先進性、先駆性、独自性がある取組であるもの
- 事業計画及び予算の見積もりが適正であるもの
次のような事業は対象としておりません
- 営利を目的としたもの
- 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
- 課題把握が不明確で、事業内容が具体的ではないもの
- 一時的なイベントなど、特定の期間にのみ行われるもの
- 仙台市の他の助成制度等で資金の提供を受けているもの
- 公序良俗に反するもの
- 法令、条例等に違反するもの
※本制度は助成事業ではありませんので、注意してください。
対象となる団体
NPO等の市民活動団体、町内会等の地域団体、企業等の事業者、その他団体であって、次の要件を満たすもの
- 市内に事務所及び活動場所を有すること
- 5名以上の会員で組織していること
- 組織の運営に関する規約、会則等を有し、会員名簿を備えていること
- 予算・決算を適正に行っていること
- 提案時点で1年以上継続して活動していること
- 本制度による事業を遂行できる能力または実績を有すること
- 総会等意思決定の会合を定期的に開催していること
- 宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第28条第1項に規定する事業報告書等が提出されていること(特定非営利活動法人に限る)
- 仙台市において市税の滞納がないこと(当該申告の義務を有する団体に限る)
- 消費税及び地方消費税の滞納がないこと(当該申告の義務を有する団体に限る)
- 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体ではないこと
事業費
採択された事業の経費については、提案団体と仙台市が双方で負担することとし、市の負担額は、事業を実施する年度の予算内で、全体事業費の10分の9以内とします。(上限300万円)
審査方法
市民協働事業提案制度検討会の審査結果を踏まえて、仙台市が採択事業を決定します。一次審査(書類審査)と最終審査(公開プレゼンテーションを受けての審査)の2段階で審査を行います。
市民協働事業提案制度検討会
審査基準
一次審査
- 的確に課題を把握し、課題解決のための事業目的が明確であること
- 仙台市と提案団体のそれぞれの役割が明確かつ妥当なものであり、協働による相乗効果が期待できるものであること
- 既存の取り組みや市の施策との差別化がなされており、提案団体の特性が生かされたものであること
最終審査
- 具体的かつ実行可能な計画であること
- 経費の見積もりは、事業内容に見合った妥当なものであること
- 事業内容が、課題の解決に十分に寄与するものであること
- 事業効果の測定や、ニーズを評価・分析する方法等が考えられていること
- 本制度での事業実施後においても課題解決に寄与するものであること
仙台市市民協働事業提案制度全体の流れ
実施状況
要綱・様式
※書類の作成にあたっては、下記記載例を参考にしてください。
お知らせ